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令和2年7月豪雨で被災された方々への雇用・労働に関するお知らせ
この度の令和2年7月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
この豪雨により被害を受けた皆様に対しての雇用・労働に関する支援をお知らせします。
目次
2.労働保険について(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)
1.労働相談窓口について
福岡労働局では、今般の豪雨の被害に伴う事業主・労働者等からの労働関係の各種相談に対応するため、特別相談窓口を開設しています。
また福岡労働局では、令和2年7月豪雨により被災した学生・生徒等のみなさまの相談に対応するための特別就職相談窓口を新卒応援ハローワークに開設しています。なお、生徒・学校関係者等のみなさまは、最寄りのハローワーク等で相談を受け付けております。
なお、令和2年7月豪雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&Aが厚生労働省HPに掲載されています。
・厚生労働省ホームページ「賃金などの労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aにまとめました」(新しいウインドゥで開きます)
・厚生労働省ホームページ「令和2年7月豪雨による被害に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」(新しいウインドゥで開きます)
また、福岡県では県内4箇所にある労働者支援事務所で労働相談を実施しています。働く上での疑問、不安やトラブルをお持ちの方、労務管理上のアドバイスを求めたい方、お気軽にご相談ください。
福岡労働者支援事務所 Tel 092-735-6149
北九州労働者支援事務所 Tel 093-967-3945
筑後労働者支援事務所 Tel 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所 Tel 0948-22-1149
2.事業者の皆様へ
1.雇用調整助成金について
豪雨の被害などにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度です。
休業等の初日が令和2年7月4日から令和3年1月3日までの間にある場合、
1.休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を引き上げます。
【中小企業】2/3 ⇒ 4/5 【大企業】1/2 ⇒ 2/3
(※山形、長野、岐阜、島根、福岡、佐賀、熊本、大分、鹿児島の各県内の事業所が対象。)
2.支給限度日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。
3.新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
4.生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
5.休業等計画届の提出を不要とします。
等の特例措置が実施されています。
詳しい制度内容、お問い合わせは下記をご参照ください。
・厚生労働省ホームページ「令和2年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています」(新しいウインドゥで開きます)
・福岡労働局相談窓口一覧(新しいウインドゥで開きます)
2.雇用保険の特例措置等について
令和2年7月豪雨等に伴い、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。
・厚生労働省ホームページ「災害時における雇用保険の特例措置等について」(新しいウインドゥで開きます)
詳細な内容は最寄りのハローワークにお問い合わせください。
・福岡労働局相談窓口一覧(新しいウインドゥで開きます)
なお、令和2年7月豪雨によるQ&Aが厚生労働省HPに掲載されています。
3.労働保険について
令和2年7月豪雨により、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、
1. 猶予期間中の延滞金が免除されます。
2.財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは下記にお問い合わせください。
・福岡労働局相談窓口一覧(新しいウインドゥで開きます)
なお、令和2年7月豪雨による被害に伴う労働保険の適用徴取に関するQ&Aが厚生労働省HPに掲載されています。
・厚生労働省ホームページ「令和2年7月豪雨に伴う労働保険の適用徴収に関するQ&A」(新しいウインドゥで開きます)
4.中小企業退職金共済制度(中退共)等について
令和2年7月豪雨の被害に伴い、中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度について特例措置が実施されています。詳しくは下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「令和2年7月豪雨による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について」(新しいウインドゥで開きます)
3.労働者の皆様へ
1.雇用保険の特例措置等について
令和2年7月豪雨に伴う雇用保険の基本手当の特例措置として、
1.ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。
2.他のハローワークでも失業認定の手続ができます。
3.災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、ア.災害により休業した場合、イ.災害により一時的に離職した場合に雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。
等が実施されています。
また、給付制限の対象の方(退職理由が自己都合など)は、令和2年7月豪雨の激甚災害指定に伴い、給付開始時期が早まります。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
・厚生労働省ホームページ「災害時における雇用保険の特例措置等について」(新しいウインドゥで開きます)
詳細な内容は最寄りのハローワークにお問い合わせください。
・福岡労働局相談窓口一覧(新しいウインドゥで開きます)
なお、令和2年7月豪雨によるQ&Aが厚生労働省HPに掲載されています。
2.労働保険について(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)
労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けられます。詳しくは下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます」(新しいウインドゥで開きます)
アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方について、健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用が支給されます。詳しくは下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損等した場合は、修理費用・購入費用を支給します。」(新しいウインドゥで開きます)
労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合は下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合」(新しいウインドゥで開きます)
3.倒産等による未払賃金の立替払制度について
企業が倒産したため、賃金が支払われないままに退職した労働者に対して、その未払賃金のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度があります。詳しくは下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「未払賃金立替払制度の概要と実績」(新しいウインドゥで開きます)
4.中小企業退職金共済制度(中退共)等について
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、九州労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、被災勤労者への災害復旧資金の融資、被災の影響で困難となった住宅ローン等の返済についての相談等の対応が実施されています。詳しくは下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「令和2年7月豪雨による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について」(新しいウインドゥで開きます)
・九州労働金庫ホームページ(新しいウインドゥで開きます)