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令和4年台風第14号に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
更新日:2022年9月20日更新
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令和4年台風第14号に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
令和4年9月18日からの台風により被災された方々に関しては、次のとおり対応できることとなっております。
1 被保険者証の提示がなくても介護保険サービスが受けられます
被災により、被保険者証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、居宅サービス事業者、介護保険施設等に提示できない場合でも、下記の情報を居宅サービス事業者等に伝えていただければ介護サービスが受けられます。
(1)氏名
(2)住所
(3)生年月日
(4)負担割合
2 介護保険料の減免・徴収猶予、介護サービス利用に係る利用者負担金の減免を受けられる場合があります
介護保険料の減免や徴収猶予、利用者負担金の減免を受けられる場合がありますので、市町村役場にご相談ください。