ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 保健医療介護部 > 介護保険課 > 令和4年台風第14号に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について

本文

令和4年台風第14号に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について

更新日:2022年9月20日更新 印刷

 

令和4年台風第14号に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について 

令和4年9月18日からの台風により被災された方々に関しては、次のとおり対応できることとなっております。 

 

 

 

1 被保険者証の提示がなくても介護保険サービスが受けられます

 被災により、被保険者証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、居宅サービス事業者、介護保険施設等に提示できない場合でも、下記の情報を居宅サービス事業者等に伝えていただければ介護サービスが受けられます。

 (1)氏名

 (2)住所

 (3)生年月日

 (4)負担割合

 

2 介護保険料の減免・徴収猶予、介護サービス利用に係る利用者負担金の減免を受けられる場合があります

  介護保険料の減免や徴収猶予、利用者負担金の減免を受けられる場合がありますので、市町村役場にご相談ください。

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。