本文
パスポートの名義人が死亡した場合は?
パスポートの名義人が死亡した場合は?
旅券法第18条により旅券の名義人が亡くなった場合は、パスポートは効力を失います。
パスポートの名義人が死亡した場合は、亡くなった方のパスポートを戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口、国外では最寄りの在外公館に届け出てください。
届け出に基づき、当該パスポートの失効手続きを行います。
区分 | 必要な書類 |
---|---|
1.有効なパスポートを持っている方 |
1.名義人が死亡したことがわかる書類(以下の中のいずれか1つ)
(書類は控えのため、コピーを取らせていただき、原本をお返しします。) 2.有効なパスポート
3.返納届(窓口にあります) 4.来所者の本人確認書類(運転免許証、保険証など) |
2.失効したパスポートを持っている方 |
1.申請者が死亡したことがわかる書類(以下の中のいずれか1つ)
(書類は控えのため、コピーを取らせていただき、原本をお返しします。) 2.失効したパスポート
3.来所者の本人確認書類(運転免許証、保険証など) |
3.申請中や交付前の方 詳しくは、事前に受付窓口までお問い合わせください。 |
1.申請者が死亡したことがわかる書類(以下の中のいずれか1つ)
(書類は控えのため、コピーを取らせていただき、原本をお返しします。) 2.申請者の氏名・受理番号 3.引換証(受領証)・受付カード(督促ハガキ) 4.来所者の本人確認書類(運転免許証、保険証など) 5.旅券名義人と届出人との親族の関係がわかる下記のもの
|
旅券法
(旅券の失効)
第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
二 旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領せず、又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
三 旅券の有効期間が満了したとき。
四 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
五 旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(第十条第三項の規定により返納された旅券を含む。)にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の発行があつたとき
六 前条第一項又は第四項の規定による届出があつたとき。
七 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
ご不明な点がございましたら、お電話で下記の窓口までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
電話による問合せ |
|
電話の案内 |
福岡県パスポートセンター電話案内 092-725-9001 平日(月曜日から木曜日)・日曜日は、午前8時45分から午後5時00分まで、金曜日は、午前8時45分から午後7時00分までにお問い合わせください。 上記受付時間外及び土曜日、祝日、休日、年末年始期間 (12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。 お電話がつながりにくいときは、30分から1時間してからおかけ直しください。 お電話は、午前中が比較的空いています。 お問い合わせの前に みなさまから「よくあるご質問」を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。 |
申請・受取の受付時間 |
申請・受取の各窓口は「窓口の受付時間」をご覧ください。 申請は平日のみです。 |