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平成29年7月九州北部豪雨及び平成30年7月豪雨災害により被災された商工業者(中小企業・小規模事業者)の皆様へ
〇金融支援
(1) 緊急経済対策資金による支援
平成29年7月九州北部豪雨及び平成30年7月豪雨災害により被災された中小企業・小規模事業者の方々は、災害からの復旧に向け、低利の県制度融資「緊急経済対策資金」を活用して、資金繰りの円滑化を図ることができます。
名称 |
概要 |
1 緊急特別融資枠 (緊急経済対策資金 「緊急特別融資枠」) *被災したことにより融資を受けようとする方 |
・融資利率 0.9% (通常利率より0.4%引下げ) ・保証料率 0% (全額県が補填) ・限度額 3,000万円(既存の限度額1億円とは別枠) ・資金使途 復旧に要する設備資金、運転資金 ・融資期間 10年以内(据置2年以内) ・受付期間 令和3年3月31日まで ※2 既存借入の借換にはご利用できません。 |
2 緊急経済対策資金 *被災したことにより融資を受けようとする方 |
・融資利率 1.3% ・保証料率 0.25%~1.62% ・限度額 1億円 ・資金使途 設備資金、運転資金 ・融資期間 10年以内(据置2年以内) ・受付期間 令和3年3月31日まで |
(2) 緊急経済対策資金の申込み等
お申込み先は、1・2いずれの場合も、取扱金融機関、商工会議所・商工会又は中小企業団体中央会(組合の場合)となります。
なお、融資・保証に際しては、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
(3) 県税の納税証明に係る証明手数料の免除
「 緊急特別融資枠」及び「知事が指定する風水害(被災)」については、申込みの際に必要となる県税(事業税又は法人県民税)の納税証明に係る証明手数料が免除されます。
また、既に支払い済みの手数料についても還付を行うことができます。
※詳細は最寄りの県税事務所へお問合せください。<各地域の県税事務所一覧>(新しいウィンドウで開きます)
(4) 消費貸借契約書の印紙税の非課税措置
緊急特別融資枠による融資については、消費貸借契約書(融資等に係る契約書)の印紙税の非課税措置の対象となります。
また、既に納付された印紙税額に相当する金額は還付を受けることができます。
※詳細は最寄りの税務署又は融資を受けた金融機関へお問合わせください。
<各地域の税務署一覧>(新しいウィンドウで開きます)
(5) 返済条件緩和措置
既存の借入について、次のような返済条件の緩和措置を実施しています。
(ア) 元金返済の一時的な猶予 最長3年
(イ) 上記に合わせた返済期限の延長 最長3年
(6) お問合せ
お問合せは、次の県中小企業振興課、信用保証協会のほか、最寄りの商工会議所・商工会、中小企業団体中央会、取扱金融機関まで。
お問合せ先 |
電話番号 |
受付時間 |
福岡県 商工部中小企業振興課金融係 |
092-643-3424 |
月曜日から金曜日 |
福岡県信用保証協会 本所営業部 |
092-415-2601 |
月曜日から金曜日 |
福岡県信用保証協会 大濠支所 |
092-734-5923 |
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福岡県信用保証協会 北九州支所 |
093-551-2634 |
|
福岡県信用保証協会 久留米支所 |
0942-38-1022 |
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福岡県信用保証協会 筑豊支所 |
0948-22-3585 |
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福岡県信用保証協会 大牟田支所 |
0944-52-6011 |
(7) 関係機関
県、信用保証協会のほか、関係機関においても相談窓口を設置しています。
・各商工会議所(福岡県商工会議所連合会のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
・各商工会(福岡県商工会連合会のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
・福岡県商工会連合会(電話092-622-7708)
・福岡県中小企業団体中央会(電話092-622-8780)
・福岡県中小企業振興センター(福岡県よろず支援拠点)(電話092-622-7809)
※詳細は各機関へお問合せください。
(8) 参考(新しいウィンドウが開きます)
(ア)福岡県制度融資について (リンク先:令和2年度 福岡県中小企業融資制度のご案内 )
(イ)緊急経済対策資金の詳細について 緊急経済対策資金 [PDFファイル/201KB]
(ウ)緊急経済対策資金の取扱金融機関について指定金融機関一覧 [PDFファイル/81KB]