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漁業許可の継続許可について
更新日:2020年12月1日更新
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福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則62号)第14条第2項ただし書きの規定に基づき、知事が定める申請期間は、従前の許可の有効期間の満了日の翌日から、次の漁業時期の開始日の前日までとします。ただし、この申請期間が2ヶ月に満たない場合は、その漁業時期の開始日の3ヶ月前から申請可能とします。
なお、対象となる従前の許可は、漁業時期が周年ではない漁業種類であり、許可申請予定日から起算して有効期間の満了日が過去1年間の範囲の許可に限ります。