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漁業法等に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間を制定及び改正しました
更新日:2021年3月2日更新
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漁業法等に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで漁業法(昭和24年法律第267号)、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)及び福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の制定及び改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
今回の改正は、漁業法等の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理並びに軽微な修正を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正日
令和2年12月1日