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福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和2年12月31日までの治療に対する助成について)
お知らせ
〇助成制度の申請について(令和3年2月24日更新)
令和3年1月1日以降に終了した治療の申請については、令和3年2月25日から受付いたします。
なお、令和3年1月1日以降に終了した治療の助成につきましては、制度が拡充されています。
また、令和2年12月31日までに終了した治療に関する申請については、従来と変わりません。
本ページをご参考ください。
年度末は申請が大変混み合いますので、お早めに申請いただきますようお願いいたします。
○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緩和措置について(令和2年7月4日更新)
○県独自助成制度の拡充について(令和2年12月31日までに終了した治療分)(令和2年6月2日更新)
【助成制度に関するページ内リンク】
12.特定不妊治療、一般不妊治療の助成を行っている市町について
1.助成対象者
助成の対象となるのは、下記の要件を全て満たす方です。
- 特定不妊治療開始時に法律上の夫婦であり、申請日に少なくとも一方が福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市以外の市町村)に住民票があるもの。
- 体外受精及び顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
- 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計金額が730万円未満であるもの。
- 福岡県または他の自治体で実施している不妊に悩む方への特定治療支援事業(国の制度に基づく助成)で決められている通算助成回数を超えていないもの。
- 治療開始日時点での妻の年齢が43歳未満であるもの。
※ 令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、年齢要件が緩和されています。
2.所得要件
夫及び妻の前年(1月から5月までは前々年)の所得の合計金額から各種控除を差し引いた額が730万円未満。
(所得の計算方法については、7.の「所得の計算方法については、こちら」を参照してください。
※ 令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、時限的に一部取扱いが変更されます。
3.対象治療
【特定不妊治療】・・・指定医療機関で行われた治療のみ(保険外診療)
- 体外受精 または 顕微授精
【特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療】・・・指定医療機関以外で行われた治療でも可(保険外診療)
- 精巣または精巣上体からの精子採取手術(以下のとおり)
- TESE(精巣内精子回収法)、MESA(精巣上体精子吸引法)、TESA(精巣内精子吸引法)、PESA(経皮的精巣上体精子吸引法)
- 1回の治療につき、15万円まで助成します(ただし、4.治療ステージCの治療を除く)
- 初回の不妊治療のみ、30万円まで助成します。(ただし、4.治療ステージCの治療を除く)
(注)男性不妊治療のみでの助成はありません。ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療のみでの助成を対象とします。この場合、特定不妊治療の通算助成回数の1回の治療としてカウントします。
4.治療ステージと助成上限額
治療ステージ |
治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額(初回治療に限る) | 1回の治療に対する助成限度額(2回目以降) |
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 | 15万円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 30万円 | 15万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 7万5千円 | 7万5千円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 | 15万円 |
E | 受精できず。 または、胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止 |
30万円 | 15万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 7万5千円 | 7万5千円 |
(注)初めて申請される方に限り、上限15万円を上乗せします(ステージC、ステージFを除く)。
(注)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
治療ステージダウンロード用(PDF)
5.助成回数
初回申請時の治療開始日における妻の年齢により回数が異なります。
- 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります。
- 妻の年齢が40歳未満の場合、43歳になるまでに通算6回までとなります。
- 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまでに通算3回までとなります。
(注)助成回数及び年度は、他の自治体で受けた助成も通算されます。
※令和2年4月1日より制度を拡充し、凍結胚移植治療に対する助成を受けたことがある方は、現行の助成回数の制限を超えて助成対象となる場合がございます。
6.指定医療機関
福岡県が指定した医療機関において受けた治療に限ります。
福岡県内指定医療機関一覧(令和2年10月現在) [PDFファイル/79KB]
(注)福岡県以外の医療機関については、不妊治療を実施する医療機関の住所地を管轄する自治体において、指定を受けている施設の場合は、指定医療機関とみなすことができます。
(注)指定医療機関は変更になる可能性がありますので、申請の際には申請窓口でご確認ください。
7.申請書等・様式ダウンロード
助成の申請手続きは、不妊治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に、申請書と関係書類を申請窓口に提出してください。
(注)お住まいの市町村によっては、独自で助成を実施しているところもありますので、市町村へもお問い合わせください。
福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業リーフレット [PDFファイル/1.04MB]
申請手続きに必要な書類については、こちら [PDFファイル/149KB]
「福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(表)」のダウンロードはこちら [PDFファイル/110KB]
「福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(裏 説明書)のダウンロードはこちら [PDFファイル/145KB]
「福岡県不妊に悩む方への特定治療支援受診等証明書」(指定医療機関用)のダウンロードはこちら [PDFファイル/215KB]
所得の計算方法についてはこちら [PDFファイル/110KB]
8.助成金の支払い
償還払いです。
(特定不妊治療費(医療保険適応外)を一旦お支払いいただいた後に、申請に基づき届出口座に振り込む方法)
(注)申請からお振込みまでは、1か月から2か月程度要します。
9.不妊専門相談センター・女性の健康支援センター
福岡県では、3か所の不妊専門相談センター・女性の健康支援センターにおいて、不妊症・不育症等に関して、専用電話による電話相談の他、専門の医師、助産師による面接相談を実施しています。
秘密は、厳守されます。お気軽にご相談ください(面接相談は予約制)。
【宗像・遠賀保健福祉環境事務所】
専用電話番号 : 0940-37-4070
面接相談 : 第3水曜日 13時から16時まで(※女性の健康支援センターのみ)
第3金曜日 13時から16時まで
【嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所】
専用電話番号 : 0948-29-0277
面接相談 : 第1水曜日 13時30分から16時30分まで
【北筑後保健福祉環境事務所】
専用電話番号 : 0946-22-4211
面接相談 : 偶数月の第3金曜日 13時30分から16時30分まで
10.医療機関の指定
設備・人員等の指定要件に関する福岡県の基準を満たす医療機関の申請により、指定を行うこととしています。
申請等については、 健康増進課 母子保健係(092-643-3307) までお問い合わせください。
実施医療機関(採卵・胚移植を行う医療機関)の具備すべき施設・設備基準 及び配置すべき人員の基準 [PDFファイル/231KB]
実施医療機関(手術により精子の採取を行う医療機関)の具備すべき施設・設備基準 及び配置すべき人員の基準 [PDFファイル/220KB]
実施医療機関(採卵・胚移植を行う医療機関)指定・更新申請書 [PDFファイル/98KB]
実施医療機関(手術により精子の採取を行う医療機関)指定・更新申請書 [PDFファイル/81KB]
11.不育症に対する助成
〇一部市町において、不育症治療にかかる費用の一部助成を実施しています。
※詳しい助成内容については、下記URLより、不妊治療費助成担当課へお問い合わせください。
福岡市ホームページ(新しいウィンドウで開きます)※令和2年10月1日から開始
〇不育症について
Fuiku-labo 不育症の原因解明、予防治療に関する研究(新しいウィンドウで開きます)
不妊治療情報「子宝ねっと」流産・不育症(新しいウィンドウで開きます)
12 特定不妊治療、一般不妊治療の助成を行っている市町について
福岡県の助成に上乗せ、または市町単独で不妊治療にかかった費用を助成しています。
※助成内容に関する詳細は、それぞれの市町のホームページでご確認ください。
13.申請窓口一覧
申請をお考えの方、申請にあたり不明な点がある場合には下記申請窓口へお問い合わせください。
福岡県の不妊治療助成制度申請窓口一覧(令和2年4月現在)
地域名 | 保健福祉(環境)事務所名 | 電話番号 |
筑紫野市・春日市 大野城市・太宰府市 那珂川市 |
筑紫保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
(092)513-5583 |
古賀市・糟屋郡 | 粕屋保健福祉事務所 健康増進課健康増進係 |
(092)939-1534 |
糸島市 | 糸島保健福祉事務所 健康増進課健康増進係 |
(092)322-1439 |
宗像市・中間市 福津市・遠賀郡 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
(0940)37-4070 |
直方市・飯塚市 宮若市・嘉麻市 鞍手郡・嘉穂郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
(0948)29-0277 |
田川市・田川郡 | 田川保健福祉事務所 健康増進課健康増進係 |
(0947)42-9345 |
小郡市・うきは市 朝倉市・朝倉郡 三井郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
(0946)22-4211 |
柳川市・八女市 筑後市・大川市 みやま市・三潴郡 八女郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
(0944)72-2185 |
行橋市・豊前市 京都郡・築上郡 |
京築保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係 |
(0930)23-2690 |
大牟田市 | 大牟田市 子ども家庭課 |
(0944)41-2661 |
(注)北九州市・福岡市・久留米市にお住まいの方の申請については、下記までお問い合わせください。
北九州市:各区役所 健康相談コーナー (093-582-2410)(新しいウインドウで開きます)