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令和4年度「福祉・介護職員処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」及び「ベースアップ等加算」について
こちらは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きを掲載しています。
介護保険事業所については、別ページとなりますので、お間違いのないようにお願いします。
□ガイド□
1.令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出
1.令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出
○令和4年10月の障がい福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されることとなりました。
○令和4年度(令和4年10月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分)において、ベースアップ等加算を算定する事業者は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。
○計画書は指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。
県通知文(4障第2689号) [PDFファイル/202KB]
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日一部改正) [PDFファイル/1.39MB]
(1)届出期限
令和4年8月31日(水曜日)【消印有効】
※期限までに届出がない場合は令和4年10月からのベースアップ等加算の算定はできません。
※11月以降の算定を希望する場合は、算定希望月の前々月の末日までに計画書等を提出してください。
(2)提出方法
(ア)封筒の表に朱書きで「令和4年度 ベースアップ等加算計画書在中」と記入してください。
(イ)「簡易書留」又は「レターパック」で郵送してください。
(3)届出様式
◎ベースアップ等加算に係る計画書の作成について、厚生労働省障害保健福祉部より記入要領・記入例が示されました。
作成に当たっては、必ず記入要領を御確認ください。
(記載要領)
(計画書様式)
2.令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告
○処遇改善加算等の支給を受けた事業者は、翌年7月末までに実績報告書の提出が必要です。
○令和3年度に加算の支給を受けた場合は、下記の内容をご確認の上、実績報告書を提出してください。
(1)提出期限
令和4年7月29日(金曜日)【消印有効】
※令和3年度中に廃止・休止し、加算の支給を受けなくなった事業者で、現在までに実績報告を行っていない事業者は、
速やかに提出願います。
(2)提出方法
(ア)封筒の表に朱書きで「令和3年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書在中」と記入してください。
(イ)「簡易書留」又は「レターパック」で郵送してください。
(3)提出様式
(2) 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和3年度) 【別紙様式3-1、3-2】 [Excelファイル/162KB]
(必要に応じて提出)
留意事項
(1) 加算算定額が0円の事業者においても、実績報告書の提出が必要です。
(2) 加算対象期間に提供したサービスに対する月遅れ請求があった場合は、当該月遅れ請求を含めた額で実績報告してください。
(3) 実績報告書の提出後、月遅れ請求等により加算算定額に変動があった場合は、実績報告書の再提出が必要です。
(4) 介護保険サービスと障がい福祉サービスの兼務を行っている職員がいる場合、関係通知に掲載した注意事項を必ずご確認の上、実績報告書を作成ください。
3.令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出
○処遇改善加算等を算定する事業者は、年度毎に計画書の届出が必要です。
※令和3年度の届出をしている事業者においても、令和4年4月以降に加算を算定する場合は、令和4年度の届出をする必要があります。
○令和4年4月から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。
(1)届出期限
令和4年4月15日(金曜日)【消印有効】
※期限までに届出がない場合は令和4年4月からの加算の算定はできません。
※令和3年度に届出を行っている事業所が引き続き加算を算定する場合も、今回の届出がない場合は、令和4年4月からの加算の算定はできません。
(2)提出方法
(ア)封筒の表に朱書きで「令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
(イ)「簡易書留」又は「レターパック」で郵送してください。
2.変更の届出
事業所の新規指定・サービスの追加指定等による事業所及びサービスの変更や加算区分の変更等、届出の内容に変更があった場合は、下記の変更届出書等を提出してください。
提出先及びお問い合わせ先
以下の表の県域に所在する事業所は、福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室宛に計画書及び実績報告書を提出してください。
事業所区分 | 提出先及び問い合わせ先 |
---|---|
県域に所在する事業所 ※久留米市に所在する障がい児入所施設含む |
福岡県庁福祉労働部障がい福祉課 |
北九州市に所在する事業所 | 北九州市役所障害者支援課 |
福岡市に所在する事業所 |
福岡市役所障がい福祉課 又は |
久留米市に所在する事業所 ※障がい児入所施設を除く |
久留米市役所障害者福祉課 |
基準該当事業所 | 指定を受けている市町村 |
※複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。
※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。
【令和3年度Q&A】
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A [PDFファイル/38KB]
【過年度分Q&A】
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1 [PDFファイル/133KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2 [PDFファイル/120KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.3 [PDFファイル/13KB]