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福岡県農業協同組合法施行細則

更新日:2021年8月10日更新 印刷

施行日:平成29年4月11日

最終更新:令和3年3月30日公布(令和3年福岡県規則第26号)改正

福岡県農業協同組合法施行細則(平成29年4月11日福岡県規則第18号)

福岡県農業協同組合法施行細則を制定し、ここに公布する。

農業協同組合等の行なう報告等の手続に関する規則(昭和40年福岡県規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の施行については、法、農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号。以下「政令」という。)、農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号。以下「省令」という。)及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号。以下「信用事業命令」という。)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 組合 法第98条第1項の規定により知事が所管行政庁である農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。

二 農事組合法人 法第98条第1項の規定により知事が所管行政庁である農事組合法人をいう。

三 組合員 法第98条第1項の規定により知事が所管行政庁である農業協同組合の組合員及び同項の規定により知事が所管行政庁である農業協同組合連合会の会員をいう。

四 正組合員 法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。

五 准組合員 法第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員をいう。

(書類の提出)

第3条 組合が、法、政令、省令、信用事業命令及びこの規則(以下「法令等」という。)によって提出する書類は、知事に提出しなければならない。ただし、第31条の規定により提出する書類は、合併後存続する組合又は合併により新たに設立する組合の主たる事務所の所在地を管轄する農林事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 農事組合法人が法令等によって提出する書類は、定款に定めた地区の範囲が一の農林事務所管轄区域を超えない区域を地区とする農事組合法人にあってはその地区を管轄する農林事務所長に、その他の農事組合法人にあっては主たる事務所の所在地を管轄する農林事務所長に提出しなければならない。ただし、第36条及び第37条の規定により提出する書類は、知事に提出するものとする。

3 前2項の規定は、組合員、発起人、清算人又は利害関係人が法令等によって報告、申請又は請求をする場合について準用する。

4 前3項の規定により提出する書類の提出部数は、1通とする。ただし、農林事務所長を経由する場合にあっては、2通とする。

(指定組合の指定申請)

第4条 組合は、法第10条第18項の規定により指定を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 最近における財産及び損益の状況、執行体制その他信用事業命令第6条の2第1項に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

三 指定申請に係る決議を行った理事会(法第30条の2第5項で定める経営管理委員設置組合が経営管理委員会において決議した場合にあっては、経営管理委員会。以下同じ。)の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

(特定農業協同組合の承認申請)

第5条 農業協同組合(法第98条第1項の規定により知事が所管行政庁であるものに限る。以下同じ。)は、信用事業命令第59条の規定により特定農業協同組合の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 最近における財産及び損益の状況、執行体制その他農業協同組合法施行令第3条の4並びに第3条の5第1項及び第3項第2号から第4号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件(平成13年12月金融庁・農林水産省告示第19号)第2条に規定する基準に適合するかどうかを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

三 承認申請に係る決議を行った理事会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

(余裕金運用総額の超過の承認申請)

第6条 農業協同組合は、政令第32条第5項ただし書の規定により余裕金運用総額の超過の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 最近における財産及び損益の状況を記載した書類

三 承認申請に係る決議を行った理事会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

(信用事業規程の設定、変更又は廃止)

第7条 組合は、法第11条第1項の規定により信用事業規程の設定の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 信用事業規程

三 規程設定に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第11条第3項の規定により信用事業規程の変更の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 規程変更に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 現行の信用事業規程

五 その他知事が必要と認める書類

3 組合は、法第11条第3項の規定により信用事業規程の廃止の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

一 廃止理由書

二 規程廃止に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 その他知事が必要と認める書類

4 組合は、法第11条第4項の規定により信用事業規程の変更の届出をしようとするときは、第2項各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(信用事業方法書の制定、変更又は廃止)

第8条 組合は、信用事業命令第7条第2項の規定により信用事業方法書の制定の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 信用事業方法書

三 信用事業方法書制定に係る決議を行った理事会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、信用事業命令第7条第2項の規定により信用事業方法書の変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 信用事業方法書変更に係る決議を行った理事会の議事録の謄本

四 現行の信用事業方法書

五 その他知事が必要と認める書類

3 組合は、信用事業命令第7条第2項の規定により信用事業方法書の廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

一 廃止理由書

二 信用事業方法書廃止に係る決議を行った理事会の議事録の謄本

三 その他知事が必要と認める書類

(信用供与等限度額の超過の承認申請)

第9条 組合は、法第11条の8第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額の超過の承認を受けようとするときは、信用事業命令第18条第4項各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(特定関係者等との間の取引等の承認申請)

第10条 組合は、法第11条の9ただし書の規定により特定関係者又は特定関係者に係る利用者との間の取引等を行うことの承認を受けようとするときは、省令第8条第1項各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(共済規程の設定、変更又は廃止)

第11条 組合は、法第11条の17第1項の規定により共済規程の設定の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 共済規程

三 規程設定に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第11条の17第3項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 規程変更に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 現行の共済規程

五 その他知事が必要と認める書類

3 組合は、法第11条の17第3項の規定により共済規程の廃止の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

一 廃止理由書

二 現に締結している共済契約の取扱いの方針を記載した書類

三 規程廃止に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

4 組合は、法第11条の17第4項の規定により共済規程の変更の届出をしようとするときは、第2項各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第16号)を提出しなければならない。

(価格変動準備金の不積立て等に係る認可申請)

第12条 組合は、法第11条の34第1項ただし書の規定により価格変動準備金の不積立ての認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 法第36条第2項の規定により作成された計算書類

三 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第11条の34第2項ただし書の規定により価格変動準備金の取崩しの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第18号)を提出しなければならない。

(信託規程の設定、変更又は廃止)

第13条 農業協同組合は、法第11条の42第1項の規定により信託規程の設定の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 信託規程

三 規程設定に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

2 農業協同組合は、法第11条の42第3項の規定により信託規程の変更の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第20号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 規程変更に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 現行の信託規程

五 その他知事が必要と認める書類

3 農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により信託規程の変更の届出をしようとするときは、前項各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第21号)を提出しなければならない。

4 農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により信託規程の廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第22号)を提出しなければならない。

一 廃止理由書

二 規程廃止に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 その他知事が必要と認める書類

(宅地等供給事業実施規程の設定、変更又は廃止)

第14条 組合は、法第11条の48第1項の規定により宅地等供給事業実施規程の設定の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第23号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 宅地等供給事業実施規程

三 規程設定に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第11条の48第3項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第24号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 規程変更に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 現行の宅地等供給事業実施規程

五 その他知事が必要と認める書類

3 組合は、法第11条の48第4項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の届出をしようとするときは、前項各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第25号)を提出しなければならない。

4 組合は、法第11条の48第4項の規定により宅地等供給事業実施規程の廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第26号)を提出しなければならない。

一 廃止理由書

二 規程廃止に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 その他知事が必要と認める書類

(農業経営規程の設定、変更又は廃止)

第15条 組合は、法第11条の51第1項の規定により農業経営規程の設定の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第27号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 農業経営規程

三 規程設定に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 組合員(法第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。以下この項において同じ。)の総数が省令第51条の3で定める数を超えない農業協同組合にあっては、法第11条の50第3項又は第4項に定める同意を得たことを証する書類(同条第9項に定める決議が必要なときは、その決議があったことを証する書類を含む。)

五 組合員の総数が省令第51条の3で定める数を超える農業協同組合にあっては、法第11条の50第6項及び第7項の手続を経たことを証する書類並びに6分の1以上の組合員が農業の経営に反対の意思の通知を行っていないことを証する書類

六 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第11条の51第3項の規定により農業経営規程の変更の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第28号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 規程変更に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 現行の農業経営規程

五 その他知事が必要と認める書類

3 組合は、法第11条の51第4項の規定により農業経営規程の変更の届出をしようとするときは、前項各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第29号)を提出しなければならない。

4 組合は、法第11条の51第4項の規定により農業経営規程の廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第30号)を提出しなければならない。

一 廃止理由書

二 規程廃止に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 その他知事が必要と認める書類

(共済契約に係る契約条件の変更の申出)

第16条 組合は、法第11条の52第1項の規定により共済契約に係る契約条件の変更の申出をしようとするときは、省令第53条各号に掲げる書類を添付した申出書(様式第31号)を提出しなければならない。

(共済契約に係る契約条件の変更の承認申請)

第17条 組合は、法第11条の61第1項の規定により共済契約に係る契約条件の変更の承認を受けようとするときは、省令第57条各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第32号)を提出しなければならない。

(基準議決権数を超える議決権の保有に係る承認申請)

第18条 農業協同組合は、法第11条の65第2項ただし書の規定により基準議決権数を超える議決権の保有の承認を受けようとするときは、省令第64条第1項各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第33号)を提出しなければならない。

(一時理事の選任請求等)

第19条 組合の組合員その他の利害関係人は、法第40条第1項の規定により一時理事若しくは監事の職務を行うべき者の選任又は役員の選挙若しくは選任をするための総会の招集を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した請求書(様式第34号)を提出しなければならない。

一 役員が欠けるに至った経緯等を記載した書類

二 損害を生ずる理由及びその内容を記載した書類

三 請求人と組合との関係を証する書類

四 一時理事又は監事に推薦する者の氏名、住所、生年月日、略歴及び推薦理由を記載した書類(総会の招集を請求する場合は除く。)

五 その他知事が必要と認める書類

2 組合の組合員その他の利害関係人は、法第40条第3項の規定により一時代表理事の職務を行うべき者の選任を請求しようとするときは、前項各号(この場合において、前項第4号中「一時理事又は監事」とあるのは「一時代表理事」と読み替えるものとする。)に掲げる書類を添付した請求書(様式第35号)を提出しなければならない。

(定款の変更)

第20条 組合は、法第44条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第36号)を提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 定款変更に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

四 現行の定款

五 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、出資1口の金額の増加又は出資最低持口数の引上げに関する定款の変更の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、出資1口の金額を増加する場合にあっては組合員全員の、出資最低持口数を引き上げる場合にあってはその持口数が引上げ後の最低持口数に達しない組合員全員の同意があったことを証する書類を添付しなければならない。

3 組合は、出資1口の金額の減少に関する定款の変更の認可を受けようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

二 法第49条第2項の規定による手続(同条第3項又は第50条第2項の規定による手続を執ったときは、当該手続を含む。)を経たことを証する書類

4 組合は、法第54条の4第1項の規定により組合員に出資をさせる組合に移行するために定款の変更の認可を受けようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 総代会で定款の変更を決議した組合にあっては、法第54条の4第4項において準用する法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書類

二 法第54条の4第4項において準用する法第48条の2第2項の規定により総会が招集された場合にあっては、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本

5 組合は、法第54条の5第1項の規定により組合員に出資させない組合(以下「非出資組合」という。)に移行するために定款の変更の認可を受けようとするときは、第1項各号及び前項各号(この場合において、「法第54条の4第4項」とあるのは「法第54条の5第3項」と読み替えるものとする。)に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 法第54条の5第3項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

二 法第54条の5第3項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による手続(同条第3項又は第50条第2項の規定による手続を執ったときは、当該手続を含む。)を経たことを証する書類

6 組合は、法第44条第4項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、第1項各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第37号)を提出しなければならない。

(信用事業の譲渡又は譲受けの認可申請等)

第21条 組合は、法第50条の2第3項の規定により信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、譲渡の場合にあっては信用事業命令第50条第1項各号に、譲受けの場合にあっては信用事業命令第51条第1項各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第38号)を提出しなければならない。

2 組合は、法第50条の2第7項の規定により信用事業の全部の譲渡の届出をしようとするときは、信用事業命令第50条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号に掲げる書類を添付した届出書(様式第39号)を提出しなければならない。

(共済事業の譲渡等の届出)

第22条 組合は、法第50条の4第5項において準用する法第50条の2第7項の規定により共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第40号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 共済事業の全部を譲渡した場合にあっては譲渡契約書の写し、共済契約の全部を移転した場合にあっては移転契約書の写し

四 法第50条の4第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

五 法第50条の4第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による手続(同条第3項又は第50条第2項の規定による手続を執ったときは、当該手続を含む。)を経たことを証する書類

六 その他知事が必要と認める書類

(業務報告書の提出等)

第23条 組合は、法第54条の2第1項又は第2項の規定により業務報告書の提出をしようとするときは、当該業務報告書に届出書(様式第41号)を添付して提出しなければならない。

2 組合は、省令第202条第7項の規定により業務報告書の提出延期の承認を受けようとするときは、理由書を添付した申請書(様式第42号)を提出しなければならない。

(業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類の縦覧開始届出等)

第24条 組合は、省令第206条第2項の規定により縦覧開始延期の承認を受けようとするときは、理由書を添付した申請書(様式第44号)を提出しなければならない。

(事業計画書の提出等)

第25条 組合は、省令第232条第1項の規定により事業計画書を提出しようとするときは、当該事業計画書に届出書(様式第45号)を添付して提出しなければならない。

2 組合は、省令第232条第5項の規定により事業計画書の提出延期の承認を受けようとするときは、理由書を添付した申請書(様式第46号)を提出しなければならない。

(組合設立の認可申請)

第26条 発起人は、法第59条第1項の規定により組合設立の認可を申請しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第47号)を提出しなければならない。

一 定款

二 理由書

三 事業計画書

四 設立経過報告書

五 発起人名簿

六 法第56条第1項の規定により作成した目論見書及び設立準備会の開催公告の写し

七 定款作成委員名簿及び設立準備会の議事録の謄本

八 創立総会の開催公告の写し及び創立総会の議事録の謄本

九 その他知事が必要と認める書類

2 発起人は、農業協同組合連合会(法第98条第1項の規定により知事が所管行政庁であるものに限る。以下同じ。)設立の認可を申請しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、会員たる組合がそれぞれの総会において法第44条第1項第8号の規定による決議を経た議事録の謄本を添付しなければならない。

(認可に関する証明請求)

第27条 組合又は発起人は、法第61条第2項後段(法第44条第3項、第61条第5項後段及び第65条第3項(第70条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)において、それぞれ準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明の請求をしようとするときは、理由書を添付した請求書(様式第48号)を提出しなければならない。

(設立登記の届出等)

第28条 組合は、法第63条第1項の規定により設立の登記を完了したときは、登記事項証明書を添付した届出書(様式第49号)を提出しなければならない。

2 組合は、法第61条第1項の規定による認可の通知があった日から90日を経過した日以後においても設立の登記ができないときは、理由書を添付した報告書(様式第50号)を提出しなければならない。

(解散の決議の認可申請等)

第29条 組合は、法第64条第2項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第51号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 解散に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 解散時の財産目録及び貸借対照表(非出資組合にあっては、貸借対照表を除く。以下同じ。)

四 清算人名簿(法第71条ただし書の規定により選任した場合に限る。以下同じ。)

五 総代会で解散を決議した組合にあっては、法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書類

六 法第48条の2第2項の規定により総会が招集された場合にあっては、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本

七 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第64条第1項第1号の規定により解散したときは、前項各号に掲げる書類のほか、解散の登記に係る登記事項証明書を添付した届出書(様式第52号)を提出しなければならない。

3 組合は、法第64条第1項第3号若しくは第4号、同条第5項又は第7項第3号の規定により解散したときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第53号)を提出しなければならない。

一 解散時の財産目録及び貸借対照表

二 清算人名簿

三 解散の登記に係る登記事項証明書

四 法第64条第1項第3号の規定により解散した場合にあっては、破産手続開始の決定を証する書類

五 法第64条第5項の規定により解散した場合にあっては、解散時の組合員の名簿

六 法第64条第7項第3号の規定により解散した場合にあっては、会員が1人になってから6月を超えていることを証する書類

七 その他知事が必要と認める書類

(組合等の継続の届出)

第30条 組合又は農事組合法人は、法第64条の3第3項(第73条第4項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は農事組合法人の継続の届出をしようとするときは、省令第208条の3に掲げる書類を添付した届出書(様式第54号)を提出しなければならない。

(合併の認可申請)

第31条 組合は、法第65条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第55号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 合併に係る決議を行った各組合の総会の議事録の謄本(法第65条の2第1項に該当する場合にあっては、合併後存続する組合が合併の方針を決議した総会又は理事会の議事録の謄本)

三 合併契約書及び覚書の謄本

四 法第六65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類

五 法第65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項による手続(同条第3項又は第50条第2項の規定による手続を執ったときは、当該手続を含む。)を経たことを証する書類(非出資組合である場合を除く。)

六 総代会で合併を決議した組合にあっては、法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書類

七 法第48条の2第2項の規定により総会が招集された場合にあっては、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本

八 合併経過報告書

九 合併後存続する組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書、組合員数、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類

十 法第65条の2第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合にあっては、合併により消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。)の数が合併後存続する組合の総組合員(准組合員を除く。)の数の5分の1を超えていないこと及び合併により消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の1を超えていないことを証する書類

十一  法第65条の2第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合にあっては、合併後存続する組合の6分の1以上の組合員(准組合員を除く。)が法第65条の2第3項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対の意思の通知を行っていないことを証する書類

 十二 その他知事が必要と認める書類

2 前項の場合において、合併によって新たに組合を設立するときは、設立委員は、前項各号(第10号及び第11号を除く。)に掲げる書類(この場合において、前項第2号及び第8号中「合併後存続する組合」とあるのは「合併により設立される組合」と読み替えるものとする。)のほか、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第56号)を提出しなければならない。

一 申請者が法第66条第1項の規定により選任された設立委員であることを証する書類

二 設立委員会の議事録の謄本

(農業協同組合連合会の権利義務の承継の認可申請)

第32条 組合は、法第70条第2項において準用する法第65条第2項の規定により農業協同組合連合会の権利義務の承継の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第57号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 承継に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本

三 承継契約書の謄本

四 法第70条第2項において準用する法第65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類

五 法第70条第2項において準用する法第65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による手続(同条第3項又は第50条第2項の規定による手続を執ったときは、当該手続を含む。)を経たことを証する書類(非出資組合である場合を除く。)

六 総代会で承継を決議した場合にあっては、法第70条第2項において準用する法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書類

七 法第70条第2項において準用する法第48条の2第2項の規定により総会が招集された場合にあっては、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本

八 承継経過報告書

九 法第70条第1項各号に該当しないことを証する書類

十 その他知事が必要と認める書類

(新設分割の認可申請)

第33条 設立委員は、法第70条の3第3項の規定により新設分割の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書(様式第58号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 新設分割に係る決議を行った総会又は総代会の議事録の謄本(法第70条の4第1項に該当する場合にあっては、組合が新設分割を決議した総会、総代会又は理事会の議事録の謄本)

三 新設分割計画書

四 法第70条の3第5項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

五 法第70条の3第5項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による手続(同条第3項又は第50条第2項の規定による手続を執ったときは、当該手続を含む。)を経たことを証する書類

六 総代会で新設分割を決議した組合にあっては、法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書類

七 法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第2項の規定により総会が招集された場合にあっては、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本

八 新設分割設立組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書、組合員数、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類

九 法第70条の4第1項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う組合にあっては、新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表より現存する資産の額の5分の1を超えていないことを証する書類

十 法第70条の4第1項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う組合にあっては、新設分割組合の6分の1以上の組合員(准組合員を除く。)が法第70条の4第3項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に新設分割に反対の意思の通知を行っていないことを証する書類

十一 申請者が法第70条の3第5項において読み替えて準用する法第66条第1項の規定により選任された設立委員であることを証する書類

十二 設立委員会の議事録の謄本

十三 その他知事が必要と認める書類

(解散登記等の届出)

第34条 組合(解散の届出を行った組合を除く。)は、解散、合併、権利義務の承継又は新設分割による登記を完了したときは、登記事項証明書を添付した届出書(様式第59号)を提出しなければならない。

(清算結了登記の届出)

第35条 組合の清算人は、清算結了の登記を完了したときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第60号)を提出しなければならない。

一 決算報告書

二 法第72条の2第1項の規定による決算報告に係る総会の議事録の謄本

三 清算結了の登記に係る登記事項証明書

四 その他知事が必要と認める書類

(農事組合法人の一時理事の選任請求)

第36条 農事組合法人の組合員その他利害関係人は、法第72条の22の規定により一時理事の職務を行うべき者の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した請求書(様式第61号)を提出しなければならない。

一 理事が欠けるに至った経緯等を記載した書類

二 損害を生ずる理由及びその内容を記載した書類

三 請求人と農事組合法人との関係を証する書類

四 一時理事に推薦する者の氏名、住所、生年月日、略歴及び推薦理由を記載した書類

五 その他知事が必要と認める書類

(農事組合法人の監事の報告)

第37条 農事組合法人の監事は、法第72条の24第3号の規定により報告をしようとするときは、監査報告書を添付した報告書(様式第62号)を提出しなければならない。

(農事組合法人の成立の届出等)

第38条 農事組合法人は、法第72条の32第4項の規定により農事組合法人成立の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第63号)を成立の日から2週間以内に提出しなければならない。

一 定款

二 法第56条第1項の規定により作成される目論見書に準ずる書類

三 事業計画書(資金計画表を含む。)

四 法第56条第1項の規定により開催される設立準備会に準ずる会の議事録の謄本

五 役員名簿

六 農事組合法人の組合員の氏名、住所、出資口数(現物出資の場合にあっては、その目的たる財産の名称、価額及びこれに対して与える出資口数)及び営農規模を記載した組合員名簿

七 成立の登記に係る登記事項証明書

八 その他知事が必要と認める書類

2 農事組合法人は、法第72条の29第2項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第64号)を変更の日から2週間以内に提出しなければならない。

一 変更理由書

二 新旧対照表

三 定款変更に係る決議を行った総会の議事録の謄本

四 現行の定款

五 その他知事が必要と認める書類

3 農事組合法人は、法第72条の34第2項の規定により解散の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第65号)を解散の日から2週間以内に提出しなければならない。

一 理由書

二 解散事由を証する書類

三 解散の登記に係る登記事項証明書

四 その他知事が必要と認める書類

4 農事組合法人は、法第72条の35第3項の規定により合併の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第66号)を合併の日から2週間以内に提出しなければならない。

一 理由書

二 合併に係る決議を行った各農事組合法人の総会の議事録の謄本(合併により新たに農事組合法人を設立した場合にあっては、設立委員会の議事録の謄本)

三 合併経過報告書

四 合併後存続する農事組合法人又は合併により設立された農事組合法人の定款及び事業計画書

五 役員名簿

六 農事組合法人の組合員の氏名、住所、出資口数(現物出資の場合にあっては、その目的たる財産の名称、価額及びこれに対して与える出資口数)及び営農規模を記載した組合員名簿

七 合併の登記に係る登記事項証明書

八 その他知事が必要と認める書類

(農事組合法人の清算結了の届出)

第39条 農事組合法人の清算人は、法第72条の44の規定により清算結了の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第67号)を提出しなければならない。

一 決算報告書

二 法第73条第4項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第507条第3項に規定される総会の議事録の謄本

三 清算結了の登記に係る登記事項証明書

四 その他知事が必要と認める書類

(株式会社への組織変更の届出)

第40条 組合又は農事組合法人は、法第73条の10の規定により株式会社への組織変更の届出をしようとするときは、省令第223条に掲げる書類を添付した届出書(様式第68号)を提出しなければならない。

(一般社団法人への組織変更の届出)

第41条 組合又は農事組合法人は、法80条において準用する法第73条の10の規定により一般社団法人への組織変更の届出をしようとするときは、省令第223条に掲げる書類を添付した届出書(様式第69号)を提出しなければならない。

(業務等の検査又は決議等の取消しの請求)

第42条 組合員は、法第94条第1項の規定による業務若しくは会計の状況の検査の請求又は法第96条第1項の規定による決議若しくは選挙若しくは当選の取消しの請求をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した請求書(様式第70号)を提出しなければならない。この場合において、同項の規定による取消しの請求をしようとするときは、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に提出しなければならない。

一 理由書

二 請求に同意する者の氏名、住所及び正組合員又は准組合員の別を記載し、かつ、本人が記名押印又は署名した名簿

三 その他知事が必要と認めた書類

(共済代理店の設置又は廃止の届出)

第43条 組合は、法第97条第1号の規定により共済代理店の設置の届出をしようとするときは、共済代理店委託契約書案及びその他参考となるべき事項を記載した書類を添付した届出書(様式第71号)を提出しなければならない。

2 組合は、法第97条第1号の規定により共済代理店の廃止の届出をしようとするときは、参考となるべき事項を記載した書類を添付した届出書(様式第72号)を提出しなければならない。

(共済計理人の選任又は退任の届出)

第44条 組合は、法第97条第2号の規定により共済計理人の選任の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第73号)を提出しなければならない。

一 選任した共済計理人の履歴書

二 省令第46条に規定する要件に該当することを証する書類

三 共済計理人が2人以上となる場合は、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類

四 その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第97条第2号の規定により共済計理人の退任の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第74号)を提出しなければならない。

一 理由書

二 共済計理人が退任後も共済計理人が2人以上となる場合は、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類

三 その他知事が必要と認める書類

(子会社対象会社を子会社とする場合等の届出)

第45条 農業協同組合は、法第97条第3号の規定により法第11条の64第1項に規定する子会社対象会社(以下「子会社対象会社」という。)を子会社とする届出をしようとするときは、省令第228条各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第75号)を提出しなければならない。

2 農業協同組合は、法第97条第4号の規定により子会社対象会社に該当する子会社が子会社ではなくなった又は同条第5号の規定により子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となった旨の届出をしようとするときは、理由書及びその他参考となるべき事項を記載した書類を添付した届出書(様式第76号)を提出しなければならない。

(他の会社を子会社とした場合等の届出)

第46条 組合は、省令第231条第1項第1号から第17号までに掲げる場合又は信用事業命令第58条第1項第1号から第5号までに掲げる場合に該当することにより法第97条第12号の規定による届出をしようとするときは、知事が必要と認める書類を添付した届出書(様式第77号)を提出しなければならない。

2 組合は、省令第231条第1項第18号から第20号までに掲げる場合又は信用事業命令第58条第1項第6号から第14号まで、第16号若しくは第17号に掲げる場合に該当することにより法第97条第12号の規定による届出をしようとするときは、知事が必要と認める書類を添付した届出書(様式78号)を提出しなければならない。

(会計監査人の就任又は退任の届出)

第47条 組合は、省令第231条第1項第21号に掲げる場合に該当することにより法第97条第12号の規定による届出をしようとするときは、届出書(様式第79号)を提出しなければならない。

(不祥事件の届出)

第48条 組合は、省令第231条第1項第22号に掲げる場合又は信用事業命令第58条第1項第15号に掲げる場合に該当することにより法第97条第12号の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付した届出書(様式第80号)を提出しなければならない。

一 不祥事件の概要を記載した書類

二 その他知事が必要と認める書類

(組合の概況等に関する報告)

第49条 組合は、次の各号に掲げる場合においては、速やかにその概況及び事由を書面にて報告しなければならない。

一 訴訟当事者となったとき(組合の事業に係る債権回収の場合を除き、役員が職務に関連して当事者になったときを含む。)。

二 組合の業務の健全かつ適切な運営に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき(法第38条第1項の規定による役員の改選又は同条第2項の規定による理事の解任の請求及び法第35条の4第1項において準用する会社法第360条第1項の規定により理事の行為の差止請求があった場合を含む。)。

三 法第35条の5第1項の規定により監事が監査したとき。

(役員に関する報告)

第50条 組合は、役員に異動があったときは、異動報告書(様式第81号)を提出しなければならない。

(総会又は総代会に関する報告)

第51条 組合は、総会又は総代会を招集するときは、その開催の日前10日までに、総会又は総代会に提出予定の議案を添付した報告書(様式第82号)を提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の農業協同組合等の行なう報告等の手続に関する規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の福岡県農業協同組合法施行細則中これに相当する規定があるときは、改正後の同規則の相当規定によって行ったものとみなす。

附 則 (平成30年12月28日福岡県規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年7月2日福岡県規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡県農業協同組合法施行細則各種様式

 
条番号 様式名 様式
第4条 指定組合指定申請書 様式第1号 [Wordファイル/23KB]
第5条 特定農業協同組合承認申請書 様式第2号 [Wordファイル/23KB]
第6条 余裕金運用総額超過承認申請書 様式第3号 [Wordファイル/23KB]
第7条第1項 信用事業規程承認申請書 様式第4号 [Wordファイル/24KB]
第7条第2項 信用事業規程変更承認申請書 様式第5号 [Wordファイル/23KB]
第7条第3項 信用事業規程廃止承認申請書 様式第6号 [Wordファイル/23KB]
第7条第4項

信用事業規程変更届出書

様式第7号 [Wordファイル/23KB]
第8条第1項 信用事業方法書制定届出書 様式第8号 [Wordファイル/23KB]
第8条第2項 信用事業方法書変更届出書 様式第9号 [Wordファイル/23KB]
第8条第3項 信用事業方法書廃止届出書 様式第10号 [Wordファイル/23KB]
第9条 信用供与等限度額超過承認申請書 様式第11号 [Wordファイル/23KB]
第10条 特定関係者等との間の取引等に係る承認申請書 様式第12号 [Wordファイル/23KB]
第11条第1項 共済規程承認申請書 様式第13号 [Wordファイル/24KB]
第11条第2項 共済規程変更承認申請書 様式第14号 [Wordファイル/23KB]
第11条第3項 共済規程廃止承認申請書 様式第15号 [Wordファイル/23KB]
第11条第4項 共済規程変更届出書 様式第16号 [Wordファイル/24KB]
第12条第1項 価格変動準備金の不積立ての認可申請書 様式第17号 [Wordファイル/23KB]
第12条第2項 価格変動準備金の取崩しの認可申請書 様式第18号 [Wordファイル/23KB]
第13条第1項 信託規程承認申請書 様式第19号 [Wordファイル/24KB]
第13条第2項 信託規程変更承認申請書 様式第20号 [Wordファイル/23KB]
第13条第3項 信託規程変更届出書 様式第21号 [Wordファイル/24KB]
第13条第4項 信託規程廃止届出書 様式第22号 [Wordファイル/24KB]
第14条第1項 宅地等供給事業実施規程承認申請書 様式第23号 [Wordファイル/24KB]
第14条第2項 宅地等供給事業実施規程変更承認申請書 様式第24号 [Wordファイル/23KB]
第14条第3項 宅地等供給事業実施規程変更届出書 様式第25号 [Wordファイル/23KB]
第14条第4項 宅地等供給事業実施規程廃止届出書 様式第26号 [Wordファイル/23KB]
第15条第1項 農業経営規程承認申請書 様式第27号 [Wordファイル/23KB]
第15条第2項 農業経営規程変更承認申請書 様式第28号 [Wordファイル/23KB]
第15条第3項 農業経営規程変更届出書 様式第29号 [Wordファイル/23KB]
第15条第4項

農業経営規程廃止届出書

様式第30号 [Wordファイル/24KB]
第16条 共済契約に係る契約条件変更申出書 様式第31号 [Wordファイル/24KB]
第17条 共済契約に係る契約条件変更承認申請書 様式第32号 [Wordファイル/23KB]
第18条 基準議決権数を超える議決権の保有に係る承認申請書 様式第33号 [Wordファイル/23KB]
第19条第1項

一時理事選任・一時監事選任・総会招集請求書

様式第34号 [Wordファイル/29KB]
第19条第2項 一時代表理事選任請求書 様式第35号 [Wordファイル/23KB]
第20条第1項 定款変更認可申請書 様式第36号 [Wordファイル/24KB]
第20条第6項 定款変更届出書 様式第37号 [Wordファイル/23KB]
第21条第1項 信用事業全部(一部)の譲渡(譲受)認可申請書 様式第38号 [Wordファイル/25KB]
第21条第2項 信用事業全部譲渡届出書 様式第39号 [Wordファイル/23KB]
第22条第1項

共済事業全部譲渡(共済契約全部移転)届出書

様式第40号 [Wordファイル/23KB]
第23条第1項 業務報告書(連結業務報告書)届出書 様式第41号 [Wordファイル/24KB]
第23条第2項 業務報告書(連結業務報告書)の提出延期承認申請書 様式第42号 [Wordファイル/23KB]
第24条

業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類の縦覧開始延期承認申請書

様式第44号 [Wordファイル/24KB]
第25条第1項 事業計画書の届出書 様式第45号 [Wordファイル/23KB]
第25条第2項 事業計画書の提出の延期承認申請書 様式第46号 [Wordファイル/23KB]
第26条第1項 設立認可申請書 様式第47号 [Wordファイル/23KB]
第27条

認可に関する証明請求書

様式第48号 [Wordファイル/23KB]
第28条第1項 設立登記の完了届出書 様式第49号 [Wordファイル/23KB]
第28条第2項 設立登記の未登記報告書 様式第50号 [Wordファイル/23KB]
第29条第1項

解散認可申請書

様式第51号 [Wordファイル/23KB]
第29条第2項 総会の決議による解散届出書 様式第52号 [Wordファイル/23KB]
第29条第3項 総会の決議によらない解散届出書 様式第53号 [Wordファイル/23KB]
第30条 継続届出書 様式第54号 [Wordファイル/23KB]
第31条第1項 吸収合併認可申請書 様式第55号 [Wordファイル/24KB]
第31条第2項 新設合併認可申請書 様式第56号 [Wordファイル/24KB]
第32条 権利義務承継認可申請書 様式第57号 [Wordファイル/24KB]
第33条 新設分割認可申請書 様式第58号 [Wordファイル/24KB]
第34条 解散(合併、権利義務の承継、新設分割)登記の完了届出書 様式第59号 [Wordファイル/23KB]
第35条 清算結了登記の完了届出書 様式第60号 [Wordファイル/23KB]
第36条 農事組合法人一時理事選任請求書 様式第61号 [Wordファイル/23KB]
第37条 農事組合法人違反事項等報告書 様式第62号 [Wordファイル/23KB]
第38条第1項 農事組合法人成立届出書 様式第63号 [Wordファイル/25KB]
第38条第2項 農事組合法人定款変更届出書 様式第64号 [Wordファイル/23KB]
第38条第3項 農事組合法人解散届出書 様式第65号 [Wordファイル/23KB]
第38条第4項 農事組合法人合併届出書 様式第66号 [Wordファイル/23KB]
第39条 農事組合法人清算結了届出書 様式第67号 [Wordファイル/23KB]
第40条 株式会社への組織変更届出書 様式第68号 [Wordファイル/26KB]
第41条 一般社団法人への組織変更届出書 様式第69号 [Wordファイル/26KB]
第42条 業務又は会計の状況の検査・総会(総代会)における決議(選挙、当選)の取消請求書 様式第70号 [Wordファイル/37KB]
第43条第1項 共済代理店設置届出書 様式第71号 [Wordファイル/23KB]
第43条第2項 共済代理店廃止届出書 様式第72号 [Wordファイル/23KB]
第44条第1項 共済計理人選任届出書 様式第73号 [Wordファイル/23KB]
第44条第2項 共済計理人退任届出書 様式第74号 [Wordファイル/23KB]
第45条第1項 子会社対象会社を子会社とする届出書 様式第75号 [Wordファイル/24KB]
第45条第2項 子会社対象会社が子会社(子会社対象会社)でなくなった届出書 様式第76号 [Wordファイル/23KB]
第46条第1項 他の会社を子会社とした場合等の届出書 様式第77号 [Wordファイル/23KB]
第46条第2項 信用事業等に関する届出書 様式第78号 [Wordファイル/23KB]
第47条 会計監査人の就任(退任)届出書 様式第79号 [Wordファイル/24KB]
第48条 不祥事件発生届出書 様式第80号 [Wordファイル/23KB]
第50条 役員異動報告書 様式第81号 [Wordファイル/26KB]
第51条 総会(総代会)開催報告書 様式第82号 [Wordファイル/23KB]

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