福岡県保健医療計画(第7次)の中間見直しについて
- 医療計画は医療法第30条の4の規定に基づき、都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するものです。
- 本県では、「福岡県保健医療計画」として策定しております。
- また、医療計画については、医療法第30条の6の規定により、在宅医療その他必要な事項について、3年毎に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは計画を変更することとされています。
- そのため、福岡県では現行の第7次福岡県保健医療計画(平成30年度~令和5年度)の中間見直しを行いました。
- 今回の中間見直しでは、本県の介護に関する計画である「福岡県高齢者保健福祉計画」との整合性の確保や国の指針の改正及び県の計画策定に基づく記載の見直しを行ったほか、新型コロナウイルス感染症対策に関する項目の追加、ワンヘルスに関する記載の追加等を行いました。
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福岡県保健医療計画(第7次)中間見直し版<データ>

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