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大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行されました。
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年4月1日から本格施行されました。
主な改正概要(大気汚染防止法)
1 ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設(法第16条、第35条第3号、規則第15条)
ばい煙量又はばい煙濃度(以下「ばい煙量等」という。)の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務づけるとともに、意図的にこれらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則が設けられました。
2 ばい煙量等の測定について(規則第15条)
ばい煙量等の測定は、ばい煙排出者が排出基準又は総量規制基準の遵守状況を確認するために義務付けているものであるため、当該測定の対象を排出基準又は総量規制基準が定められたばい煙とすることとされました。
3 事業者の責務(法17条の2) *平成22年8月10日に施行済
事業者は、ばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととされました。
主な改正概要(水質汚濁防止法)
1 事故時の措置の範囲の拡大(法第14条の2・令第3条の3)
事故時の措置が必要な範囲が、有害物質や油を含む水だけでなく、排水基準に適合しないおそれがある水や指定物質にも拡大されました。
2 排出水の汚染状態の測定等(法第14条・規則第9条)
測定及び結果の記録に加え、その記録を保存しなければならないとされました。これまでは明確でなかった測定項目、定めがなかった測定頻度についても新たに規定されました。
3 事業者の責務(法第14条の4) *平成22年8月10日に施行済
事業者は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域等への排出状況を把握するとともに、公共用水域等の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととされました。