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※申請受付は終了しました※【第13期】福岡県感染拡大防止協力金について
【第13期】福岡県感染拡大防止協力金について
申請受付は終了しました
協力金を受け取られた皆様へ
福岡県感染拡大防止協力金は課税対象になります。その他の収入と合わせて申告が必要です。詳細については所轄の税務署までお問い合わせください。
福岡県による要請に応じて、令和3年10月1日から10月14日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をいただいた県内全域の事業者の皆さまに「福岡県感染拡大防止協力金」を給付いたします。
申請受付は終了しました
<要請期間> 令和3年10月1日(金曜日)0時から10月14日(木曜日)24時
営業時間短縮の張り紙(感染防止認証店以外) [Wordファイル/31KB]
営業時間短縮の張り紙(感染防止認証店) [Wordファイル/31KB]
休業の張り紙 [Wordファイル/30KB]
<感染防止認証制度>
県が定める感染防止対策の認証基準をすべて満たした飲食店に対し、「感染防止認証店」として、感染防止認証マーク及び認証書を発行しています。「感染防止認証店」の申請はこちらから。
※現在、申請の際に必要となる認証書が未着だという問合せが多く発生しています。認証書が未着の場合は、その旨を理由書に記載して提出してください。なお理由書を提出した場合については、後程改めて認証書を提出する必要はありません。
※「感染防止認証制度」に関するお問い合わせ
感染防止認証制度 コールセンター
<申請に関すること> 0120-236-630(平日10時~17時まで)
<その他のご質問> 0570-015-255(平日10時~17時まで)
<メールでのお問い合わせ> fukuoka-ninsho@ivisit.co.jp
※要請内容に関するお問い合わせ
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
電話番号: 092-643-3288
受付時間: 24時間対応
※要件を満たす事業者の皆さまに協力金の一部を先渡給付します。【第13期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。
その他については、福岡県感染拡大防止協力金のご案内をご確認ください。
目次
(1)福岡県からの要請
区域 | 県内全域 | |
---|---|---|
期間 | 令和3年10月1日(金曜日)から10月14日(木曜日) | |
対象施設 |
○飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設が要請の対象 ○次の施設は、飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設であっても要請の対象外 |
|
要請内容 | 感染防止認証店以外 | 感染防止認証店 |
〇営業時間を5時から20時までの間とすること 〇酒類の提供時間は11時からとし、オーダーストップは19時30分までとすること ○酒類の提供を行う場合、同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること ○飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスは対象外) |
〇営業時間を5時から21時までの間とすること 〇酒類の提供時間は11時からとし、オーダーストップは20時30分までとすること 〇福岡県から交付を受けた「感染防止認証マーク」(金色)を店外の利用者の見える場所に掲示し、認証書は店舗内の利用者の見える場所に掲示すること ○酒類の提供を行う場合、同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること ○飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスは対象外) |
※感染防止認証マークは、感染防止宣言ステッカーでは代用できません。
詳細は、感染防止認証制度についてをご参照ください。
※要請期間中に認証を取得した店舗は、取得した当日から「感染防止認証店」の要請対象となります
「感染防止認証店」の申請はこちらから。
※「感染防止認証店」に関するお問い合わせ
感染防止認証制度コールセンター
<申請に関すること> 0120-236-630 (平日10時~17時まで)
<その他のご質問> 0570-015-255 (平日10時~17時まで)
<メールによるお問い合わせ> fukuoka-ninsho@ivisit.co.jp
(2)先渡給付について
要件を全て満たす事業者の皆さまに協力金の一部を先渡給付します。詳細は、【第13期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。
(3)給付額
1日当たり給付額×14日間
※感染防止認証店以外で、もともとの営業時間が21時までの店舗が、要請期間中に認証を取得し、営業時間短縮要請の対象外となった場合は、認証取得日の前日までの協力金を日割りで給付します。
1日当たり売上高 | 1日当たり給付額 | |
---|---|---|
売上高方式 | 8万3,333円以下 | 2万5,000円 |
8万3,333円超25万未満 | 1日当たり売上高の3割 | |
25万円以上 | 7万5,000円 |
1日当たり給付額 | |
---|---|
売上高減少額方式 | 1日当たり売上高減少額の4割 上限額: 20万円又は1日当たりの売上高の3割のいずれか低い額 |
(4)給付要件
- 福岡県内において要請開始日より前に要請対象施設を運営する事業者であること
- 要請期間の全ての期間に要請に応じていること
- 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること
- 福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
- 誓約事項の全てについて誓約していること。
【第13期】福岡県感染拡大防止協力金 要件確認フローチャート [PDFファイル/467KB]
(5)申請受付期間 ※申請受付は終了しました
令和3年10月15日(金曜日)から令和3年11月14日(日曜日)
(6)申請方法
1. 電子申請 ※申請受付は終了しました
2. 郵送申請 ※申請受付は終了しました
(7)申請に必要な書類
<売上高方式>1日当たりの売上高が
・8万3,333円以下の場合 …(1)と(2)
・8万3,333円超25万円未満の場合 …(1)と(3)
<売上高減少額方式> …(1)と(3)と(4)
※【第1期】から【第12期】のいずれかに申請済の場合は、★の書類は省略可
(1) | 〇申請書 〇誓約書 〇理由書 ※該当する場合のみ 〇本人確認書類の写し(運転免許証など) ※個人事業者のみ ★ 〇役員名簿(指定様式) ※法人のみ ★ 〇通帳の写し ★ 〇飲食店営業許可等、営業に必要な許認可を取得していることが分かる書類の写し 〇店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真 ★ ○要請に応じたことを証明する書類又は写真 ○感染防止認証マークを掲示している写真(感染防止認証店の場合) ○認証書を掲示している写真*認証日、認証番号がわかるもの(感染防止認証店の場合) ※認証書が未着の場合はその旨を理由書に記載してください。 なお理由書を提出した場合については、改めて認証書を提出する必要はありません。 〇給付決定通知の写し ※【第13期】先渡給付を受給済みの方は、【第13期】の決定通知の提出が必須です それ以外の方は、【第1期】【第2期】【第3期】【第期】【第5期】【第6期】【第7期】【第8期】【第9期】【第10期】【第11期】【第12期】のいずれかを提出 ※該当する場合のみ |
---|---|
(2) |
【法人】(最新の事業年度分) 【個人事業者】(令和元年又は令和2年分) |
(3) |
【法人・個人事業者共通】 【法人】(前年度又は前々年度分) 【個人事業者】(令和元年又は令和2年分) |
(4) | 【法人・個人事業者共通】 〇令和3年の要請に応じた月の売上に係る売上帳等の写し (飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの) |
【第13期】福岡県感染拡大防止協力金のご案内 [PDFファイル/6.89MB]
※福岡県感染拡大防止協力金は課税対象です。 [PDFファイル/164KB]
申請書(様式第1号) [PDFファイル/535KB]
誓約書(様式第2号) [PDFファイル/554KB]
役員名簿(様式第3号) [PDFファイル/431KB]
役員名簿(様式第3号) [Excelファイル/18KB]
理由書(様式第4号) [PDFファイル/420KB]
協力金支給申請額計算書(様式第5号(1)) 別紙1 [PDFファイル/923KB]
協力金支給申請額計算書(様式第5号(1)) 別紙1 [Excelファイル/31KB]
協力金支給申請額計算書(様式第5号(2)) 別紙2 [PDFファイル/945KB]
協力金支給申請額計算書(様式第5号(2)) 別紙2 [Excelファイル/30KB]
(8)更新履歴
2021年 9月28日19時00分 【第13期】のページを公開しました。
2021年 9月30日18時00分 補正予算が成立しました。
2021年10月12日 9時00分 申請方法、申請に必要な書類を更新しました。
2021年11月15日 0時00分 申請受付は終了しました。