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県民の皆さま向け「新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問(FAQ)」
目次
相談窓口一覧について
日常生活について
生活への影響について
- 収入が大幅に減りました。県の支援はありますか?
- 納税や国民健康保険料(税)の支払いが困難となりました。どうしたら良いですか?
- 家賃支払いが困難となりました。どうしたら良いですか?
- 内定を取り消されました。どこかに相談できますか?
- 家賃支払いが困難となりました。働く意欲はあるのですが、すぐには就職先が見つかりません。どうしたら良いですか?(ひとり親の方)
- 新型コロナウイルスに便乗した不審な電話がかかってきました。どこに相談したら良いですか?
- DV(配偶者からの暴力)に苦しんでいます。どこに相談すれば良いですか?
- 児童虐待が心配されます。どこに相談すればいいですか?
- 家族が感染し、差別されています。どこかに相談できますか?
- 解雇されました。どこかに相談できますか?
- 様々な事情により居所に困っています。どこかに相談できますか。
- 国民健康保険の被保険者証ではなく、資格証明書を交付されている場合、帰国者・接触者外来の受診は、どのようにしたらよいですか。
- 宿泊療養や自宅療養をしていて、国民健康被保険者証ではなく資格証明書を交付されている場合の受診は、どのようにしたらよいですか。
- 国民健康保険に加入しているのですが、感染が疑われ、仕事を休み、減給となりました。どこかに相談できますか?
- 新型コロナウイルスの影響により休業したのに、休業手当が支払われません。何か支援はありますか。
学校に関することについて
NPO、文化・スポーツ活動に関することについて
日常生活について
1.気になる症状が出た時はどうしたら良いですか。
県では、発熱患者等の診療等を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定しました。
発熱等の症状のある方は、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談してください。
相談先に迷った場合等は、最寄りの保健所の「受診・相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)」に電話してください。
少なくとも以下の条件に当てはまる方は、すぐにご相談ください。
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(注)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(注)高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方 - 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
※妊娠中の方については、早めに受診・相談センターに御相談ください。
保健所名 | 電話番号 | 夜間・休日の連絡先 |
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筑紫保健福祉環境事務所 | 電話番号:092-707-0524 FAX番号:092-513-5598 |
092-643-3288 |
粕屋保健福祉事務所 | 電話番号:092-939-1746 FAX番号:092-939-1186 |
|
糸島保健福祉事務所 | 電話番号:092-322-5579 FAX番号:092-322-9252 |
|
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 電話番号:0940-36-6098 FAX番号:0940-47-0031 |
|
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 電話番号:0948-21-4972 FAX番号:0948-24-0186 |
|
田川保健福祉事務所 | 電話番号:0947-42-9379 FAX番号:0947-44-6112 |
|
北筑後保健福祉環境事務所 | 電話番号:0946-22-9886 FAX番号:0946-24-9260 |
|
南筑後保健福祉環境事務所 | 電話番号:0944-68-5224 FAX番号:0944-72-3035 |
|
京築保健福祉環境事務所 | 電話番号:0930-23-3935 FAX番号:0930-23-4880 |
保健所名 | 電話番号 | 夜間・休日の連絡先 | ホームページ |
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北九州市新型コロナウイルス専用ナビダイヤル |
0570-093-567(24時間対応) |
〃 | |
福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル | 092-711-4126(24時間受付) |
〃 |
|
久留米市新型コロナウイルス相談センター | 0942-30-9750 |
0942-30-9833 |
2.一般的な相談はどこにできますか?夜間も相談できますか?
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談(健康相談、そのほかお困りごとなど)は、福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口で24時間対応しています。
TEL:092-643-3288
FAX:092-643-3697
3.県民への要請は、どのような内容ですか?
〇基本的な事項
ワクチン接種した方も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、三つの密の回避、換気等の基本的な感染防止対策を徹底すること。ワクチン接種を希望する方は、市町村や県などが設置している接種会場等において、早期の接種に努めること。
また、電車・バス・タクシー等の公共交通機関を利用する際は、マスクを着用し、大声での会話を控えること。
なお、マスク着用に関する考え方はこちらのページをご確認ください。
〇外出・移動
ワクチン接種された方も含め、マスク(不織布マスクを推奨)を着用し、訪問先での手指消毒や検温等を行い、目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して行動すること。発熱等の症状がある場合は、外出を避け、積極的に医療機関等を受診し、検査を受検すること。
〇飲食
飲食店の利用にあたっては、感染防止認証店※をはじめ、業種別ガイドラインを遵守している飲食店等を選ぶこと。
※ 感染防止認証店とは、感染防止対策の認証基準全てを満たし、県が確認・認証した飲食店
飲酒を伴う会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいため、長時間の会食を避けること。また、会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
感染防止対策が徹底されていない路上・公園等における集団での飲食は、感染リスクが高くなるため、自粛すること。
〇カラオケ設備の利用
歌唱の際はマスクを着用し、人との距離を2m以上確保すること。マイク等は、利用する者が変わる都度消毒を行うこと。座席の間隔を1m以上確保し、正面の着座は避けること。
〇イベントの参加
イベントの感染防止対策を事前に確認し、対策が不十分な場合には参加を控えるなど、慎重に行動すること。入退場時などは、イベントの主催者等の指示に従い、密集を回避すること。
飲食を伴うイベントでは、感染リスクを下げるため、飲食専用エリア等を利用すること。
また、イベント前後の活動においても基本的な感染対策を徹底すること。
「新型コロナウイルス感染症への対応について」もご参照ください。
また、国の専門家会議等で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント [PDFファイル/1.84MB]」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる『5つの場面』」等も参考に御覧ください。
生活への影響について
1.収入が大幅に減りました。県の支援はありますか?
社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けて、少額の費用の貸付や生活再建までの間に必要な生活費用について、貸付上限の引上げ、無利子による特例貸付を実施します。(貸付には審査があります。)
なお、ひとり親世帯(母子家庭または父子家庭)も対象となります。
詳しくは「一時的な生活資金の特例貸付について(福岡県社会福祉協議会ホームページ)(新しいウインドウで開きます)」を参照ください。
2.納税や国民保険料の支払いが困難となりました。どうしたら良いですか?
一部の県税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が難しい場合は、別途手続きを行うことで期限を延長することができます。
また、納税が困難な場合には、県税の猶予制度があります。詳しくは、「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」を参照ください。
国民健康保険制度・後期高齢者医療制度に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等は、保険料(税)の減免を受けられる場合があります。減免の条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合、後期高齢者医療制度にあっては後期高齢者医療広域連合)にお問い合わせください。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対する国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料の減免について」を参照ください。
3.家賃支払いが困難となりました。どうしたら良いですか?
県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業を廃業したり、または、個人の都合によらないで収入が減少して離職や廃業と同程度の状況となったことにより、経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。詳しくは、「住居確保給付金のご案内」を参照ください。
解雇等により、住居を失った方に県営住宅及び福岡県住宅供給公社賃貸住宅を一時提供します。
また、県営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した方に対し、家賃の減免や徴収猶予の負担軽減措置を行います。
詳しくは、下記の福岡県住宅供給公社の各管理事務所等にお問い合わせください。
【県営住宅】
福岡管理事務所:092-713-1683
北九州管理事務所:093-621-3300
筑後管理事務所:0942-30-2660
筑豊管理事務所:0948-21-3232
【公社住宅】
県住宅供給公社:092-781-8020
8時30分から17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
管理事務所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
福岡管理事務所 | 県営住宅:092-713-1683 公社住宅:092-781-8020 |
8時30分から17時 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
北九州管理事務所 | 県営住宅:093-621-3300 公社住宅:093-621-4411 |
|
筑後管理事務所 | 県営住宅:0942-30-2660 公社住宅:0942-36-9900 |
|
筑豊管理事務所 | 県営住宅:0948-21-3232 |
4.内定を取り消されました。どこかに相談できますか?
内定の取消しや入職時期の繰下げにあった方の相談を、国の新卒応援ハローワーク内の新卒者内定取消等特別相談窓口で受け付けています。
新卒応援ハローワーク(福岡:092-714-1556 小倉:093-512-0304 八幡:093-622-6690)
また、そうした方々への再就職支援については、ハローワークのほか福岡県若者就職支援センターで行っています。
福岡県若者就職支援センターのホームページ(新しいウインドウで開きます)
5.家賃支払いが困難となりました。働く意欲はあるのですが、すぐには就職先が見つかりません。どうしたら良いですか?(ひとり親の方)
福岡県では、生活困窮者に対する住居確保給付金とは別に、自立に向けて資格取得などに意欲的に取り組んでいる低所得のひとり親家庭に対し、住居の借り上げに必要な資金を無利子で貸し付ける、償還免除付の「住宅支援資金貸付」を実施しています。
(対象者)
下記のいずれにも該当する者
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者(若しくは、所得が児童扶養手当支給水準の世帯)
(2) 県又は市で実施している「母子・父子自立支援プログラム策定事業」に基づくプログラムの策定を受けている者
(貸付額)
入居している住宅の家賃実費(上限4万円)
(貸付期間)
12カ月まで
(利息)
無利子
(償還免除)
本人の取組みの結果、安定的な就労につながった場合は、1年間の就労継続後に、償還を一括して免除
詳しくは、福岡県社会福祉協議会にお問い合わせください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hitorioya-jukyo.html
6.新型コロナウイルスに便乗した不審な電話がかかってきました。どこに相談したら良いですか?
福岡県消費生活センターでは、県民の皆さまからの消費生活に関する苦情相談をお受けし、その解決に向けた助言や情報提供などを行っています。
【福岡県消費生活センター相談専用電話】
092-632-0999
<受付時間>
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで
日曜日 午前10時から午後4時まで(電話相談のみ)
※土曜日・祝日・年末年始は休みです。
【消費者ホットライン】
188(いやや)※局番なし
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
また、ワクチン接種に関する不審電話については、下記の相談窓口でも受け付けております。
【国民生活センター 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン】
0120-797-188
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/efforts_002.html
消費生活に関して、新型コロナウイルス感染症に関連した注意喚起情報等をとりまとめて、福岡県消費生活センターのホームページで公開しています。
詳しくは、「福岡県消費生活センターホームページ(新しいウインドウで開きます)」を参照ください。
7.DV(配偶者からの暴力)に苦しんでいます。どこに相談すれば良いですか?
一人で悩まず、相談窓口にご相談ください。
DVに関する相談窓口は「DV(配偶者等からの暴力)に関する相談窓口はこちら」でご確認下さい。相談は無料。秘密は守られます。
8.児童虐待が心配されます。どこに相談すればいいですか?
児童相談所では、児童虐待に係る相談のほか、18歳未満の子どもに関する様々な相談を受け付けています。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いち・はや・く)」(通話料無料)
児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783(フリーダイヤル・いち・はや・く・なやみ)」
(通話料無料、虐待以外の相談も対応)
※各児童相談所でも24時間・365日相談を受け付けています。
福岡児童相談所 092-586-0023 久留米児童相談所 0942-32-4458
田川児童相談所 0947-42-0499 大牟田児童相談所 0944-54-2344
宗像児童相談所 0940-37-3255 京築児童相談所 0979-84-0407
福岡市こども総合相談センター 092-833-3000 北九州市子ども総合センター 093-881-4556
児童相談所の所在地につきましては「福岡県児童相談所 一覧」を参照ください。
9.家族が感染し、差別されています。どこかに相談できますか?
電話による人権相談窓口やインターネットによる人権相談窓口(法務省)の連絡先は「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう」を参照ください。
10.解雇されました。どこかに相談できますか?
県では、県内4地域の労働者支援事務所において、新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、解雇等の労働に関する相談を受け付けています。労働者、使用者いずれもご相談いただけます。詳しくは、「労働者支援事務所内の特別相談窓口一覧」を参照ください。
また、厚生労働省福岡労働局にも、特別労働相談窓口が設置されています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口の開設について(厚生労働省福岡労働局のホームページ)(別ウインドウで開きます)」を参照ください。
福岡県社会保険労務士会では、同会に開設している無料相談窓口において、新型コロナウイルス感染症の対応に関する労務管理・労働の相談対応を行っています。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理・労働相談(福岡県社会保険労務士会ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)」を参照ください。
なお、再就職や転職に向けた支援を、ハローワークのほか、福岡県若者就職支援センター及び福岡県中高年就職支援センターで行っています。
福岡県若者就職支援センターのホームページ(別ウインドウで開きます)
福岡県中高年就職支援センターのホームページ(別ウインドウで開きます)
また、県内3か所に設置しているひとり親サポートセンターにおいて、ひとり親家庭の母又は父及び寡婦の方を対象に、就業に関する相談から、自立支援プログラムの策定、就業支援講習会の開催、ハローワーク等と連携した求人情報の提供まで一貫した就業支援を行っています。
11.様々な事情により居所に困っています。どこかに相談できますか。
自立相談支援機関等の相談窓口では、生活にお困りの方に対して、住まいをはじめとする生活の困りごとについての相談支援を行っております。
相談をご希望される場合は、現在生活されている自治体の自立相談支援機関等へご連絡ください。
なお、自立相談支援機関等は、市部においてはそれぞれの市が設置しており、町村においては県が県内5か所に設置しております。
12.国民健康保険の被保険者証ではなく、資格証明書を交付されている場合、診療・検査医療機関の受診は、どのようにしたらよいですか。
診療・検査医療機関の受診の際、資格証明書をご提示いただくことで、被保険者証をご提示いただいた場合と同様に、通常の窓口負担割合(2割~3割)で受診することができます。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて」を参照ください。
13.宿泊療養や自宅療養をしていて、国民健康被保険者証ではなく資格証明書を交付されている場合の受診は、どのようにしたらよいですか。
新型コロナウイルス感染症の患者となった方のうち、高齢者や基礎疾患を有するなど以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方については、宿泊療養及び自宅療養を実施しておりますが、この方のうち、国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、保険医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて」を参照ください。
14.国民健康保険に加入しているのですが、感染が疑われ、仕事を休み、減給となりました。どこかに相談できますか?
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染したり、感染が疑われるときに、仕事を休み、無給や減給になった方に対し、傷病手当金が支給される場合があります。詳しい条件や手続き等については、お住まいの市区町村医療保険担当課(組合員についてはご加入の国保組合、後期高齢者医療制度については後期高齢者医療広域連合)にお問い合わせください。
15.新型コロナウイルスの影響により休業したのに、休業手当が支払われません。何か支援はありますか。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の皆様には、まずは雇用調整助成金を活用いただき、休業させた労働者の方に対して休業手当を支払うようお願いしているところですが、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった中小企業労働者の方に対しては、要件を満たせば「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付」が支給されます。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウで開きます)」を参照ください。
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者に対して有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主の皆様には、小学校休業等対応助成金の活用をお願いしているところですが、労働局からの本助成金の働きかけに事業主が応じない場合、要件を満たせば、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請することが可能です。
詳しくは、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウで開きます)」を参照ください。
学校に関することについて
1.学校の授業料の支払いが困難となりました。どうしたら良いですか?
福岡県では、経済的な理由により就学が困難な世帯の児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、さまざまな支援制度を設けています。詳しくは、「令和3年度教育費の支援制度のお知らせ」を参照ください。
2.教育資金が不足しているのですが、県の支援はありますか?
福岡県では、経済的な理由により就学が困難な世帯の児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、さまざまな支援制度を設けています。詳しくは、「令和3年度教育費の支援制度のお知らせ」を参照ください。
NPO、文化・スポーツ活動に関することについて
1 NPO法人に対する支援がありますか?
新型コロナウイルス感染症に関連してNPO法人の皆さまにお伝えしたい情報を、福岡県NPO・ボランティアセンターのホームページでご案内しています。「(NPO法人向け)新型コロナウイルス感染症に関する情報(まとめ)」を参照ください。
2 文化団体、芸術家等に対する支援がありますか?
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた文化芸術関係者に対する支援情報は、以下のホームページでご案内しています。
(1)文化庁のホームページ「文化芸術関係者に対する支援情報窓口」を参照ください。
(2)福岡県のホームページ「新型コロナウイルスの影響を受けた文化芸術関係者の方を支援するための制度等のご案内について」を参照ください。
3 スポーツ関係者への支援がありますか?
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたスポーツ団体・個人向けの支援に関する情報は、スポーツ庁のホームページでご案内しています。「新型コロナウイルス経済対策スポーツ団体・個人向け支援・お問合せ一覧」で参照ください。