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「栄養士法施行細則の一部を改正する規則」の制定について
更新日:2021年1月22日更新
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「栄養士法施行細則の一部を改正する規則」の制定について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号及び同項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで栄養士法施行細則(昭和36年福岡県規則第9号)の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
今回の改正のうち、押印の廃止に係る部分は、国が意見公募手続を経て定めようとする省令の改正と実質的に同一の改正を行おうとするものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するものとして、また、旧姓・通称名に係る部分は、栄養士法施行規則の改正に伴い、当然必要とされる様式の整備を行うものであり、同項第8号に該当するものとして、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 栄養士法施行細則改正の概要
(1)改正理由
栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第五十号)の制定に伴い、所要の規定の整備を行うものである。
(2)改正内容
押印欄の削除、旧姓・通称名の記入欄の追加のほか、様式中の文言を改めるもの。(様式関係)
(3)公布日
令和2年12月25日
栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第五十号)の制定に伴い、所要の規定の整備を行うものである。
(2)改正内容
押印欄の削除、旧姓・通称名の記入欄の追加のほか、様式中の文言を改めるもの。(様式関係)
(3)公布日
令和2年12月25日