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福岡県動物用医薬品等取締規則施行細則の一部改正について
更新日:2022年4月1日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県動物用医薬品等取締規則施行細則(平成27年福岡県規則第27号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令(令和3年農林水産省令第45号)の制定により、動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)が改正されたことに伴い、必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため。
2 細則の公布日
令和4年4月1日