本文
新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間短縮の取扱いが変更されました
更新日:2022年7月22日更新
印刷
NEW! 新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)における濃厚接触者の待機期間短縮の取扱いが変更されました
本ページでは、新型コロナウイルス陽性者(オミクロン株)の濃厚接触者の待期期間の短縮について掲載しています。
濃厚接触者の待機期間の短縮について [PDFファイル/949KB]
2.社会機能維持者の対象となる事業
国の基本的対処方針に記載されている「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」を基本とします(別紙参照)。
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 [PDFファイル/238KB]
3.その他留意事項
・ 濃厚接触者となった方が業務に従事することが事業の継続に必要である場合が対象となります。
・ 事業者が従業員等の待機期間短縮のために行う検査は、事業者の費用負担により行ってください。
・ 検査の結果、陽性が確認された場合、事業者は対象者に医療機関の受診を促してください。
・ 7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認を行うほか、高齢者、基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化するリスクの高い方が多数いる場所への訪問及び接触を避けること、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行っていただくようお願いします。