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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
新型コロナウイルス感染症患者と診断された方の流れ
PCR検査等の結果が陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断されますと、症状の程度に応じて、定められた療養期間が経過するまで入院・宿泊・自宅により治療及び療養を行っていただきます。
療養の詳細については、以下の各項目をご確認ください。
※ 令和4年9月26日から陽性診断時に医療機関から保健所に提出される、発生届出の対象者が限定されました。
発生届の対象でない場合は、保健所からの連絡はありません。
入院治療
高齢者や基礎疾患のある方、その他状況に応じて入院治療が必要とされた方は入院となります。
入院先や病院までの移動手段は保健所から連絡が入ります。
宿泊療養・自宅療養
無症状、または医学的に症状が軽い方については、県が用意する宿泊施設や自宅で安静・療養を行っていただいております。
宿泊療養施設への入所については、お住いの保健所への申し込みになります。下記リンク「自宅での療養となられた方向けのページはこちら」の電話番号にお尋ねください。
その他の詳細につきましては、それぞれ、下記をご参照ください。
診断された方の療養期間
令和4年9月7日から新型コロナウイルス感染症患者の療養期間は以下のとおりです。
(1) 有症状者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
(a)現に入院(高齢者施設に入所)していない者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能となります。
ただし、10日間が経過するまでは、
- 検温などご自身による健康状態の確認
- 高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること
- マスクを着用すること等
自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※発症日を0日目とし、7日目になっても症状が継続する場合や、それまでは無症状だった方が途中で発症した場合は、療養期間が変わるため、保健所へご連絡をお願いいたします。
(b)現に入院(高齢者施設に入所)している者
発症日から10日間が経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除可能となります。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から解除可能となります(従来から変更なし)。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目から解除可能となります。ただし、7日間が経過するまでは
- 検温などご自身による健康状態の確認
- 高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること
- マスクを着用すること等
自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
令和4年9月7日付事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」 [PDFファイル/99KB]
陽性者の療養期間について(数え方の例) [PDFファイル/289KB]
その他
新型コロナウイルスの後遺症とみられる症状で、お悩みを抱えていらっしゃる方は、下記後遺症相談窓口のページをご参照ください。
後遺症診療相談窓口リーフレット [PDFファイル/1.78MB]