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本県におけるオミクロン株の特徴を踏まえた積極的疫学調査、濃厚接触者の特定及び行動制限の実施方針等について
新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)に対する積極的疫学調査、濃厚接触者の特定及び行動制限等の実施については、令和3年9月30日付け保健医療介護部がん感染症疾病対策課長通知「新型コロナウイルス感染症の陽性者が急増した際の積極的疫学調査について」及び令和4年1月27日付け保健医療介護部がん感染症疾病対策課長通知「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う積極的疫学調査の重点化について(第二報)」等に基づき、各保健所設置自治体の保健所のほか、事業所等(下記3の施設を除く)並びに保育所、幼稚園、小中高等学校及び放課後児童クラブの管理者等により対応していただいていたところです。
今般、【別紙事務連絡】 ※1(以下「事務連絡」という。)において実施方針等が示されたことから、本県における方針及び取扱いを下記のとおりとしましたのでお知らせします。
※1 令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
実施方針を定めるにあたって
- 本県の新規陽性者数は、現在も1,000~2,000人規模で依然として高い水準にあり、ウイルスのゲノム解析によれば、そのほとんどがオミクロン株に置き換わっている状況です。※2
- 今後、人の移動や人と会う機会が増える時期となること、また、オミクロン株の亜系統BA.2系統への置き換わりが進むことによる感染の再拡大が懸念されており、引き続き、感染防止対策の徹底が求められている状況です。
- 一方で、オミクロン株については、陽性者との最終接触日から2~3日で発症する方が多いことやデルタ株に比較して重症化率が低下していること等から、その特徴に応じた対応への切替えが求められています。
- これらの状況を踏まえ、今般、新たに国から事務連絡※1が発出されたことから、オミクロン株の感染急拡大に対して県内で実施していた積極的疫学調査の重点化を基本として、オミクロン株の特徴を踏まえた本県の実施方針等を定めたので、県民及び関係機関等にお知らせするものです。
- なお、オミクロン株に係る濃厚接触者の待機期間短縮の取扱いについても、あらためて変更があり、4日目及び5日目の抗原定性検査で陰性を確認した場合には、社会機能維持者かどうかに関わらず、5日目から解除できますので併せてお知らせします。
※2 本県におけるオミクロン株の割合=95.8%
(ゲノム解析で結果が得られた3,089株のうち、2,959株がオミクロン株であった。R3.12.25~R4.3.28)
本県における実施方針の概要 【別紙1】
【別紙1】本県におけるオミクロン株の特徴を踏まえた積極的疫学調査、濃厚接触者の特定及び行動制限の実施方針について0331 [PDFファイル/658KB]
オミクロン株の濃厚接触者の期間短縮の取扱いについて 【別紙2】
・ 特定された濃厚接触者の待機期間は、患者の発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日、以下同じ)又は当該陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目及び5日目の抗原定性検査キット(薬事承認済み、費用については自費もしくは事業者が負担)を用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者か否かに関わらず、5日目から解除とする(解除の判断について保健所への確認は不要)。
・ 7日間が経過するまでは、検温など自らによる健康観察を行うこと、高齢者や基礎疾患を有する方(ハイリスク者)との接触を控えることやハイリスク者が多く入院等する医療機関、高齢者施設、障がい者施設への不要不急の訪問を控えること、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用するなどの感染対策を徹底すること。
【別紙2】新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)における濃厚接触者の待機期間短縮の取扱いについて [PDFファイル/401KB]
発生場所毎の積極的疫学調査、濃厚接触者の特定及び行動制限について
2. 事業所等(以下3及び4に示す施設を除く)で感染者が発生した場合
3. ハイリスク施設(重症化しやすい者が多数入院、入所等している施設:医療機関、高齢者施設、障がい者施設)で感染者が発生した場合
1.同一世帯内で感染者が発生した場合
(1)積極的疫学調査
・ 陽性者に対して、届出を受理した日の翌日までに連絡し、発生届の記載内容等を踏まえて、「年齢、職業、重症化リスクの有無、ワクチン接種歴、同居者に高齢者など重症化リスクの高い者がいるか」等を把握する。
(2)濃厚接触者の特定及び行動制限
・ 同一世帯内のすべての同居者が濃厚接触者となる旨を陽性者に伝達することをもって特定することとし、濃厚接触者として外出自粛等の行動制限を要請する。原則として、行政検査は実施しないが、保健所の判断によりハイリスク者(人工透析患者、免疫抑制状態にある者、抗がん剤投与中である患者)等に対し、必要に応じて実施することとする。
2.事業所等(以下3及び4に示す施設を除く)で感染者が発生した場合
(1)積極的疫学調査
・ 積極的疫学調査の重点化対象施設ではなく、事務連絡においても調査の実施を求めないとされているとから、保健所による施設調査は実施しないこととする。
(2)濃厚接触者の特定及び行動制限
・ 事務連絡に基づき、濃厚接触者の特定は実施せず、行動制限も求めないこととする。
・ ただし、陽性者とマスクの着用等を行わず、会話、飲食等した者(1メートル程度の距離で15分以上、濃厚接触者に該当する可能性がある者)等は、濃厚接触者の待機期間に準じた一定期間の外出自粛や検査の併用など感染拡大防止対策を実施することとする(この場合の感染拡大防止対策については、当該接触者が自主的に行うことを基本とする)。
3.ハイリスク施設(重症化しやすい者が多数入院、入所等している施設:医療機関、高齢者施設、障がい者施設)で感染者が発生した場合
(1)積極的疫学調査
・ 積極的疫学調査の重点化対象施設であることから、これまでどおり保健所による施設調査を実施する。
(2)濃厚接触者の特定及び行動制限
・ 3(1)に同じ。
4.保育所、幼稚園、学校等※1で感染者が発生した場合
(1)積極的疫学調査
・ 積極的疫学調査の重点化対象施設ではないため、保健所による施設調査は実施しないこととする。
(2)濃厚接触者の特定及び行動制限
・ 各事業者(施設管理者等)において、濃厚接触者に該当する可能性がある方を特定するためのチェックシート(県ホームページに掲載※2)等を用いて、特定の上、濃厚接触者に該当する可能性がある方に対して自宅待機を要請する。
※1 「保育所、幼稚園、学校等」には、認定こども園、小中高等学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、専修学校、各種学校、大学等が含まれる。
※2 学校等における濃厚接触者に該当する可能性がある方のチェックリスト
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-g-checklist.html
5.その他
・ 集団感染(クラスター)の発生にあたっては、ハイリスク施設に対して、重点的に積極的疫学調査を行うことを基本とする。また、必要に応じて、感染症対策専門家等の派遣による施設内感染対策の指導等を行うこととする。
・ 医療機関・高齢者施設・障がい者施設のうち、通所系・訪問系の事業所については、原則、事務連絡1.(5)クラスターが発生した場合により対応するが、ハイリスク者が多数利用するなどハイリスク者への感染拡大の恐れがある場合には、更なる感染拡大を防止できるよう、十分留意して対応することとする。
・ その他ご不明な点等がある場合には、管轄の保健所へご相談ください。