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【医療機関等向け】新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療について
【医療機関等向け】 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る各種の公費負担医療について
本ページでは、新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養をはじめとする新型コロナウイルス感染症に係る各種の公費負担医療について、その概要等を掲載しています。
1 新型コロナウイルス感染者の公費負担の対象となる医療又は医療費について
2 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の各公費負担の適用順について
4 軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の受給資格の確認について
1 新型コロナウイルス感染者の公費負担の対象となる医療又は医療費について
(1) 令和2年3月4日通知によるPCR検査等への補助
県と行政検査委託契約を締結した医療機関において、医師の判断により診療の一環として行われる検査が対象です。
令和2年3月4日結核感染症課長通知に基づき、県又は保健所設置市との行政検査委託契約により、保険診療で実施されたPCR検査等の検査費のうち、検査料及び微生物学的検査判断料又は免疫学的検査判断料にかかる自己負担相当額が公費負担されます。
通知等1 新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて
(2) 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療
県又は保健所設置市が認定した宿泊療養、自宅療養中に受けた医療の自己負担額が公費負担されます。
ただし、本医療に対する公費負担については、以下の(1)~(3)に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)都道府県等の実施する宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が受けた医療であること
(2)軽症者等が都道府県等の実施する宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療であること
(3)新型コロナウイルス感染症に係る医療(往診、訪問診療、電話等情報通信機器に よる診療、訪問看護、調剤等によるものを含む。)であること
通知等2 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について
通知等3 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について
通知等4 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第3版)について
通知等5 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律37条、42条に基づく入院医療費の公費負担
法第37条、42条に基づく入院医療費を公費負担
ただし、以下については「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」【通知等6】に基づき公費負担の対象外となります。
・日常生活上のサービスに係る費用(おむつ代、病衣貸与代、テレビ代等)
・公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用(生命保険請求の診断書等)
・診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
・医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
通知等6 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
2 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の各公費負担の適用順について
下記、新型コロナウイルス感染症に関する3つの公費負担制度は、いずれも法別番号「28」となっています。
これらの公費負担制度の適用順は、以下に記載の(3)→(1)→(2)の順で適用されます。
なお、生活保護法による公費負担との併給については、新型コロナウイルス感染症に係る医療について「28」を優先して適用します。
(1)令和2年3月4日通知によるPCR検査等の補助
(2)県又は保健所設置市が認定した宿泊療養又は自宅療養の期間に受けた医療
(3)法第37条、42条に基づく入院医療費
通知等7 新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う検査に係る生活保護における取扱いの変更について
通知等8 通知新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬の臨時的な取扱いについて(その18)
通知等9 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)
通知等10 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)
3 公費負担医療別の公費負担者番号及び受給者番号について
公費負担の種別 | 医療機関等の所在地 | 公費負担者番号 | 受給者番号 |
令和2年3月4日通知によるPCR検査等の補助 | 福岡県(下記3市を除く地域) | 28400505 | 9999996 |
北九州市 | 28402501 | ||
福岡市 | 28401503 | ||
久留米市 | 28404507 | ||
宿泊療養及び自宅療養中における公費負担 | 上記3市を含む県内全ての地域 | 28400604 | |
法第37条、42条による入院医療費の公費負担 | 入院勧告保健所から発行される患者票(写)に記載された各番号を御確認ください。 |
※上記公費負担において、公的医療保険に加入していない場合(生活保護受給者を含む)には、社会保険診療報酬支払基金を通じたレセプト請求により公費負担がなされます。
通知等11 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)
4 軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の受給資格の確認方法について
軽症者等に対して保健所からあらかじめ配布された以下の書面等の確認又は当該患者について保健所に連絡の上、受給資格の確認をお願いします。
(確認書類の例)
・宿泊療養又は自宅療養に関する説明資料、紹介状やリーフレット
・宿泊療養又は自宅療養中の健康観察票など
ただし、標記療養中軽症者の受診について、あらかじめ保健所又は宿泊療養施設から受診調整等の連絡がなされた者であることが確認できる場合には不要です。
5 公費負担の請求方法について
都道府県、医療機関等、軽症者等の事務負担軽減のため、原則として、審査支払機関を通じたレセプト請求に対して補助を行います。
万が一、自己負担額を徴収済みの場合には、管轄保健所までご連絡ください。