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【県民の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費について

更新日:2023年10月1日更新 印刷

【県民の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費について

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へと移行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の検査・入院診療・外来診療に係る医療費の患者自己負担額を全額補助する公費負担制度は廃止となりました。

 ただし、急激な負担増を避けるため、令和6年3月末までは入院医療費の一部及び新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の一部を公費により支援します。

 (今後、内容の修正等が行われる場合があります。)

 

1 新型コロナウイルス感染症の検査費について

2 新型コロナウイルス感染症の外来医療費について

3 新型コロナウイルス感染症の入院医療費について

4 新型コロナウイルス感染症治療薬について

 

1 新型コロナウイルス感染症の検査費について

 5月8日以降に医療機関で新型コロナウイルス感染症の検査を受けた場合、検査に係る費用(検査料、判断料等)は自己負担となります。

 

2 新型コロナウイルス感染症の外来医療費について

 5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の患者が、医療機関を外来受診し、新型コロナウイルス感染症の治療を受けた場合、保険診療となり自己負担となります。ただし、新型コロナウイルス治療薬が処方された場合、その薬剤費については一部を公費により負担します。

 

3 新型コロナウイルス感染症の入院医療費について

 〇 新型コロナウイルス感染症で入院した(入院中に新型コロナウイルス感染症と診断された方も含む。)場合、医療保険各制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額が患者の自己負担上限額となります。

 

4 新型コロナウイルス感染症治療薬について

 新型コロナウイルス感染症の治療薬(※)の費用については、医療費の自己負担割合に応じて一定の自己負担が生じます。薬剤費と自己負担額の差額分が公費により支払われます。薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。

 自己負担額については下表のとおりです。

自己負担割合 自己負担額
3割 9,000円
2割 6,000円
1割 3,000円

※新型コロナウイルス感染症の治療薬は以下のとおり

  【対象の治療薬(令和5年10月1日現在)】

   ● 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」

   ● 点滴薬「ベクルリー」

   ● 中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」

 

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