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新型コロナウイルス感染防止等のための地域包括支援センターにおける対応について
更新日:2022年2月18日更新
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令和2年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、緊急事態宣言が行われ、緊急事態措置を実施すべき区域として本県が公示されており、新型コロナウイルス感染症の拡大が危惧されています。
このような中、地域包括支援センターの業務における感染防止策について留意事項をまとめましたので、これを参考に感染防止に必要な措置を講じていただくようお願いいたします。