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新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた各施設へのお願い(6月1日~6月18日)
国の「緊急事態宣言」を受けて、令和2年4月14日(火曜日)から5月14日(木曜日)までの間、施設の使用停止の協力要請を実施してまいりました。
5月14日、福岡県に対する緊急事態宣言が解除され、全国において、クラスターが発生した施設については、5月15日(金曜日)から5月31日(日曜日)までは、特措法第24条第9項に基づき、休業の協力を要請しました。
6月1日(月曜日)以降、北九州市内においては、接待を伴う飲食店、ライブハウスの2業種について6月18日(木曜日)まで、休業の協力を要請します。また、北九州市内の上記2業種以外の業種及び北九州市以外の地域については、休業の協力要請を解除しますが、徹底した感染対策を実施していただきますようお願いします。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第24条第9項
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
1 休業の協力要請を行う施設【北九州市のみ】
施設の種類 | 内訳 |
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遊興施設 | 接待を伴う飲食店、ライブハウス ※接待を伴う飲食店は、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ等の名称にかかわらず、客の接待を伴うものが休業要請の対象 ※接待の判断基準 [PDFファイル/111KB] |
2 徹底した感染対策を実施することを条件に休業を要請しない施設
※適切な感染防止対策を行っていることが、来店者にもわかるよう、実施する感染防止対策の内容を店の入口等に掲示してください。その際、掲示用チラシを用意しておりますので積極的にご活用ください。
※感染防止対策の実施にあたっては、「新型コロナウイルス感染症対策」(内閣官房ホームページ)(新しいウインドウで開きます)に感染拡大予防ガイドラインが掲載されている業種にあっては、当該ガイドラインを参考にしてください。
施設の種類 | 内訳 |
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遊興施設 | 接待を伴う飲食店(北九州市以外)、ライブハウス(北九州市以外)、カラオケボックス、ダンスホール、性風俗店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売場等 ※接待の判断基準 [PDFファイル/111KB] (北九州市においては、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ等で、客の接待を伴わないものについては、休業要請の対象外) なお、以下を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
なお、学校における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/142KB]を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
学校(上記を除く) | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
なお、学校における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/142KB]を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
屋内運動施設 | スポーツジム、スポーツ教室、体育館、水泳場、ボーリング場等
なお、以下を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
遊技施設 | パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの遊技場等
なお、以下を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
なお、別添「劇場等及び集会・展示施設における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/170KB]」を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場
なお、別添「劇場等及び集会・展示施設における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/170KB]」を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
なお、別添「劇場等及び集会・展示施設における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/170KB]」を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
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商業施設 | 生活必需物資販売施設の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
なお、別添「商業施設における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/173KB]」を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
3 事業の継続が求められる施設
施設の種類 | 内訳 |
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医療施設 | 病院、診療所、薬局等 |
社会福祉施設等 | 保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス |
高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する事業を行う施設 | |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等 |
食事提供施設 |
飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービス含む) なお、別添「食事提供施設における感染防止対策の徹底について [PDFファイル/176KB]」を参考に、徹底した感染防止対策を講じたものに限る |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館(集会の用に供する部分を除く)、共同住宅、寄宿舎又は下宿等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)等 |
工場等 | 工場、作業場等 |
金融機関・官公署等 |
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等 なお、テレワークなどを一層促進すること |
その他 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、クリーニング・ランドリー、ごみ処理関係等 |
※上記施設については、「感染症予防対策と留意点.pdf [PDFファイル/52KB](内閣官房のホームページにガイドラインが掲載されている業種にあっては、当該ガイドライン)」を参考に、徹底した感染防止対策を講じてください。
※感染防止対策に取り組む施設等の掲示用チラシを用意しておりますので、積極的にご活用ください。
4 感染防止対策に取り組む施設等の掲示用チラシ
感染防止対策に取り組んでいただいている施設等において、利用客の皆さまに、その取組みを周知するためのツールとしてチラシを作成しました。
施設等において取り組まれている項目をチェックしていただき、施設の入り口等の目立つところに掲示してご活用ください。