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各施設における感染防止対策の徹底をお願いします

現在、県内では「接待を伴う飲食店」など飲酒を伴う店で多くのクラスターが発生しています。事業者の皆様におかれましては、引き続き、徹底した感染防止対策を実施していただきますようお願いします。
また、適切な感染防止策を行っていることがわかるよう、店舗や施設の入り口等に感染防止宣言ステッカーなどを貼って、利用者に安心をPRしましょう。
1 徹底した感染対策を実施することを条件に休業を要請しない施設
「新型コロナウイルス感染症対策」(内閣官房ホームページ)(新しいウインドウで開きます)に業種別ガイドラインが掲載されている業種の場合は当該ガイドラインを、また、業種別ガイドラインが掲載されていない業種の場合は「感染予防対策例と留意点」を参考に、徹底した感染防止対策を講じてください。
施設の種類 | 内訳 |
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遊興施設 |
接待を伴う飲食店、ライブハウス、カラオケボックス、ダンスホール、性風俗店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売場等 |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 |
学校(上記を除く) | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 |
屋内運動施設 | スポーツジム、スポーツ教室、体育館、水泳場、ボーリング場等 |
遊技施設 | パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの遊技場等 |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場 |
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
商業施設 | 生活必需物資販売施設の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 |
2 事業の継続が求められる施設
「新型コロナウイルス感染症対策」(内閣官房ホームページ)(新しいウインドウで開きます)に業種別ガイドラインが掲載されている業種の場合は当該ガイドラインを、また、業種別ガイドラインが掲載されていない場合は「感染予防対策例と留意点」を参考に、徹底した感染防止対策を講じてください。
施設の種類 | 内訳 |
---|---|
医療施設 | 病院、診療所、薬局等 |
社会福祉施設等 | 保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス |
高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する事業を行う施設 | |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等 |
食事提供施設 |
飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービス含む) |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館(集会の用に供する部分を除く)、共同住宅、寄宿舎又は下宿等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)等 |
工場等 | 工場、作業場等 |
金融機関・官公署等 | 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所等 なお、テレワークなどを一層促進すること |
その他 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、クリーニング・ランドリー、ごみ処理関係等 |
3 感染防止宣言ステッカーを貼って、利用者に安心をPR!!
業種別ガイドラインなどを参考に、事業者が実施すべき感染防止対策をしっかり実施し、「感染防止宣言ステッカー」を申請しましょう。
申請方法など詳しくは、「感染防止宣言ステッカー」の申請・検索について」をご覧ください。
感染防止宣言ステッカーチラシ [PDFファイル/1.23MB]
4 各施設における感染防止対策の取組事例
飲食店及びパチンコ・パチスロ店における感染防止対策の取組事例を紹介しています。
5 介護施設等における感染防止の研修用動画・テキスト
介護施設等における感染防止にご利用ください。
6 過去の経緯
国の「緊急事態宣言」を受けて、令和2年4月14日(火曜日)から5月14日(木曜日)までの間、施設の使用停止の協力要請を実施してまいりました。
5月14日、福岡県に対する緊急事態宣言が解除されましたが、キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー(客の接待を伴わないものは除く)、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジム、スポーツ教室については、5月15日(金曜日)から5月31日(日曜日)までは、特措法第24条第9項に基づき、休業の協力を要請しました。
6月1日(月曜日)以降、北九州市内においては、接待を伴う飲食店、ライブハウスの2業種について6月18日(木曜日)まで、休業の協力を要請しました。また、北九州市内の上記以外の業種及び北九州市以外の地域については、休業の協力要請を解除しました。
6月19日から、北九州市内における接待を伴う飲食店、ライブハウスに対する休業要請を解除しました。
8月5日の「福岡コロナ警報」の発動を受け、遊興施設のうち、「接待を伴う飲食店」、「酒類の提供を行う飲食店」、「酒類の提供を行うカラオケ店」については、8月8日より、事業者に対する新たな協力要請を8月21日まで行っていました。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第24条第9項
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。