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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について

更新日:2023年4月27日更新 印刷

 令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。

 これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。

 このたびの位置づけ変更にあたって、県民の皆様が戸惑うことがないように、また、5月8日以降も安心して生活いただけるよう、主な変更内容をまとめました。

 なお、コロナワクチン接種については、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、令和5年度もすべての方に自己負担なしで接種いただけます。

 

目次

1 基本的感染対策について

2 医療費および医療機関の受診・入院・療養について

3 高齢者施設等における対応について

4 令和5年度のワクチン接種について

5 福岡コロナ警報、新規陽性者数の公表について

6 相談窓口について

7 その他

 

1 基本的感染対策について

 日常の基本的感染対策について、政府や県として一律に求めることはなくなり、県民の皆さまや事業者の皆さまにおかれましては、自主的な感染対策に取り組んでいただくこととなります。

 変更のポイントについて以下に記載をしております。

 また、政府において、皆さまの判断に資するような情報提供を継続して行っていきますので、以下の情報をご参照ください。

 特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き政府から提示・周知されます。

 【参考】厚生労働省ホームページ

 新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(令和5年3月31日) [PDFファイル/385KB]

 

基本的感染対策

 政府や県が一律に求めることはなくなります。

 県民の皆さまや事業者の皆さまにおかれましては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持可能性の観点を考慮していただき、各自でご判断ください。

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事業者の取組み

 業界団体が定める業種別ガイドラインが廃止されることとなり、事業者の皆さまにおかれましては、感染対策上の必要性に加え、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、実施の要否をご判断ください。

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感染防止認証制度など

 「感染防止認証制度(飲食店・宿泊施設)」、「感染防止宣言ステッカー制度」、「ワクチン・検査パッケージ制度」は令和5年5月7日(日曜日)で終了します。

 イベント等の開催制限は、基本的対処方針の廃止に伴い終了します。(感染防止安全計画、感染防止策チェックリストを含む)

 

【記者提供資料(令和5年4月27日付)】

福岡県感染防止認証制度及び福岡県感染防止宣言ステッカー制度を終了します

 

2 医療費および医療機関の受診・入院・療養について

医療費について

 発熱等の患者に対する検査は、抗原定性検査キットが普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担となります。

 外来医療は保険診療となり自己負担が発生しますが、新型コロナウイルス感染症治療薬処方を受けた場合、薬剤費は全額公費負担となります(当面9月末まで)。

 対象となる治療薬は「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、「べクルリー」、「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」です。

 入院医療は保険診療となり自己負担が発生しますが、高額療養費の自己負担限度額から原則2万円が減額されます (当面9月末まで) 。 ※ 5月8日以降の新規入院患者等が対象となります。

 新型コロナウイルス感染症治療薬については、外来医療費と同様の扱いです。

 

【医療機関等向け】新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療について

【県民の皆さま向け】新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費について

 

外来受診(発熱等感染が疑われる場合)について

 症状が比較的軽く、常備薬等で療養できる方は自宅で療養しましょう。

 国が承認したキットを持っていれば陽性・陰性をチェックしてください。

 陽性だったときは、症状が比較的軽く、自宅にある常備薬などで療養できる方は、自宅等で療養を開始しましょう。

 陰性だったときは、症状がある場合、マスク着用や、手洗い等の基本的感染予防対策を継続しましょう。また、症状が持続する場合、新型コロナ以外の病気の可能性も考えられますので、かかりつけ医等に相談しましょう。

 重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦など)や症状が重い方は、かかりつけの医療機関等に連絡しましょう。

 発熱等があって受診する場合は、かかりつけ医がある方は、発熱患者を診療している医療機関が近くにある方は、まずは医療機関に電話をし、発熱患者の対応時間や入り口などを確認してください。

 発熱患者の診療をしている医療機関がわからない方は、県HPの「ふくおか発熱外来検索サイト」にて受診先を探すことができます。または、県や保健所設置市が設置している相談窓口にお問い合わせください。(6 相談窓口に記載)

 受診する際は、事前に医療機関に連絡し、できる限り公共交通機関以外を使うか、やむを得ない場合は、混雑時を避け、マスクを着用してください。

 マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本としますが、高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、医療機関への受診時や訪問時はマスクの着用が推奨されています。

 体調不良に備えて、以下のものを準備しておきましょう。

 国が承認した新型コロナ抗原定性キット/解熱鎮痛剤/体温計/日持ちする食料など生活必需品

 

入院治療について

 入院については、今後、医療機関相互で調整が行われることになります。これまでのように保健所から入院先について連絡が入ることは原則ありません。

 新型コロナウイルス感染症等の診断を受けた医療機関(医師)等の指導に従って治療を受けてください。

 

療養について

 感染症法に基づいた外出自粛の要請や保健所からの健康観察はなくなります。

 療養中に外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますが、その際、以下の情報を参考にしてください。

 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること。

 症状が重い場合は、医師に相談してください。

※1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

※2 やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください

 

 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用と咳エチケットを心がけましょう。

 療養中に症状が悪化した時などは、診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、県や保健所設置市が設置している相談窓口にお問い合わせいただけます。(6 相談窓口に記載)

 各医療機関や高齢者施設等においては、上記の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。

ぱんふれっと

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患した方へ [PDFファイル/77KB]

 

 

 

救急車の適正利用について

 救急医療については、救急医療電話相談(#7119)、小児救急医療電話相談(#8000)、救急車利用マニュアル等をご利用ください。

 【参考】総務省消防庁救急車利用マニュアル(https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post2.html

 

終了する取組み

 感染不安を感じる方を対象とした無料検査※

 自己検査等で陽性になった方を対象とした陽性者登録

 保健所による医療機関への陽性者の搬送

 保健所による健康観察

 濃厚接触者の特定

 宿泊療養施設

 食料品等の支援

 パルスオキシメーターの貸出、宿泊・自宅療養証明書の交付

 

※ 令和5年5月8日以降は、発熱などの体調不良時に備えて、抗原定性検査キットを事前に準備するようお願いします。なお、抗原定性検査キットは薬局、ドラッグストアやインターネットで入手することができます。

 

【記者提供資料(令和5年4月27日付)】

「感染不安を感じる県民の方を対象とした無料検査」及び「自己検査等で陽性となった方を対象とした陽性者登録」を終了します

 

 

3 高齢者施設等における対応について

 重症化リスクが高い方が多く生活する場であり、重点的な支援を継続します。

 高齢者施設や障害者施設に抗原定性検査キットを配布し、施設職員は週2回の検査を実施し、新規利用者は新規利用時に、一時帰宅者は施設に戻った際に検査を実施します。

 陽性者が発生した施設に対し、感染症専門医や感染管理認定看護師等からなるチームを派遣し、感染拡大防止対策を指導・助言します。

 施設内療養への補助は、医療機関との連携体制を確保している等の要件を付けたうえで、当面継続します。

 

 

4 令和5年度のワクチン接種について

 感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、特例臨時接種の実施期間が延長されたことにより、令和5年度もすべての方に自己負担なしで接種いただけます。5月8日以降の接種においては、高齢者や基礎疾患のある方に限って、努力義務が適用されます。

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※1・2回目接種を終了した方が対象

※2高齢者や基礎疾患のある方などには、春開始接種と秋開始接種の1回ずつの接種をおすすめしています。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-vaccine.html)

 ワクチンの副反応等に関する相談対応やワクチンの有効性・安全性に関する情報提供を行うため、引き続き「ワクチン専用ダイヤル」を設置します。(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/vaccine-sodan.html#daial

 

 

5 福岡コロナ警報、新規陽性者数の公表について

 「福岡コロナ警報・特別警報」「福岡オミクロン警報」は廃止します。今後、国が新型コロナに関する全国共通のアラート基準を設けた場合には、その基準を使用して県民の皆様に注意報等を発し、感染拡大防止を呼びかけます。

 新規陽性者の日次報告や発生届は廃止となります。今後は、定点医療機関から週1回の報告をもとに発生動向を把握し、感染症発生動向調査週報にて前週の報告数を公表します。

 

【記者提供資料(令和5年4月27日付)】

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う資料提供の終了について

 

 

6 相談窓口について

一般相談窓口

 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性になられた方で症状が悪化した時などは、診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、次の相談窓口にご相談いただけます。お住まいの地域によって相談窓口が異なりますので、以下をご覧ください。

相談窓口

※各相談窓口は24時間対応

 

後遺症相談窓口

新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩みを抱えている方の相談もお受けしています。

福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口 (050-3665-8126)

 

また県HPで後遺症について診療可能な医療機関を公開しています。

詳しくはこちらをご覧ください。(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-ko-isyo.html)

 

 

7 その他

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、政府対策本部の廃止に伴って福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止されます。

 今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど科学的な前提が異なる状況になれば、政府はただちに対応を見直すこととしており、本県も速やかに対応します。

 

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