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オミクロン株の流行を踏まえた濃厚接触者の待機期間短縮について
更新日:2022年1月17日更新
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新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の待期期間が変更となりました
本ページでは、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の待期期間の変更についての案内を掲載しています。
1.経緯
- 本県の新規陽性者数はこのところ急速に増加しており、その8割以上はオミクロン株に置き換わっていると考えられます(注)。今後、さらに置き換わりが進むことが予想されるため、オミクロン株に関する科学的知見を踏まえた対応への切替えが求められます。
- 今般、国の通知(下記参照)が発出され、オミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間が14日間から10日間に短縮されました。また、本県では、さらなる感染拡大時においても社会機能の維持と感染拡大防止を両立できるよう、「社会機能を維持するために必要な事業に従事する方」については、PCR検査等で陰性を確認することにより、最短6日間に短縮できる取扱いを開始します。
- 対象業種の事業者の皆様におかれては、濃厚接触者となった従業員の方の業務への従事が事業継続に必要である場合には、上記の取扱いの活用も御検討ください。
注)変異株PCR検査によるオミクロン株疑いの割合=81.6%(R4年1月3日~9日)
参考:【厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について [PDFファイル/480KB]
2.概要(別紙1参照)
- 今後、新型コロナウイルス感染症の検査陽性者は原則としてオミクロン株の陽性者として取り扱い、その濃厚接触者については、待機期間を10日間とします。
- 社会機能を維持するために必要な事業に従事する方に限り、
(1)無症状
(2)PCR検査または抗原定量検査であれば陽性者と最後に接触した日から6日目、抗原定性検査であれば6日目と7日目に検査を実施
(3)陰性が確認された場合
には、10日を待たずに待機を解除できます。
3.対象となる業種
国の基本的対処方針に記載されている「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」が該当します(別紙参照)。
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 [PDFファイル/238KB]
4.その他留意事項
- 濃厚接触者となった方が業務に従事することが事業の継続に必要である場合が対象となります。
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検査は事業者の費用負担により行ってください。
- 検査の結果、陽性が確認された場合、事業者は対象者に医療機関の受診を促してください。
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10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできるだけ控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう対象者に説明してください。