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新型コロナウイルス感染症に係る福岡県制度融資による資金繰り支援

更新日:2023年4月1日更新 印刷

「経営改善借換資金」による支援

県では新型コロナウイルス感染症関連融資等からの借換えや経営改善に取り組む事業者の新たな資金需要に対応するため、県の制度融資「経営改善借換資金」による資金繰り支援を実施しています。

経営改善借換資金

融資対象者

次のいずれかに該当し、かつ、経営行動に係る計画を策定し、その実行と進捗の報告を金融機関に行う者

ア セーフティネット保証4号の認定を受けたもの

イ セーフティネット保証5号の認定を受けたもの(売上高が15%以上減少しているものに限る)

ウ セーフティネット保証5号の認定を受けたもの(イに該当する者を除く)

エ 売上高が前年同期と比較して5%以上減少しているもの

オ 利益率が前年同期と比較して5%以上減少しているもの

融資限度額 1億円以内
資金使途 運転資金・設備資金(新規融資にも使えます。(融資対象アを除く))
融資期間 10年以内(据置5年以内)
融資利率 1.3%
保証料率

ア・イ 0%(事業者負担分(0.2%)を県が負担

ウ   0.2%

エ・オ 0.2~1.15%

※融資対象者ア~ウの場合は、事業所所在地の市町村長から認定を受ける必要があります。セーフティネット保証の詳細についてはこちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。

※融資対象者アについては、借換元の保証制度によっては利用できない場合があります。

※セーフティネット保証5号の対象業種については、こちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。

※経営行動計画書の様式については、こちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。

「緊急経済対策資金」による支援

 県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小・小規模事業者の皆様に対し、県の制度融資「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施しています。

コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響による利益率減少に伴う資金繰り支援

(1)緊急経済対策資金(物価高騰特別枠)

融資対象者

コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の安定に支障が生じているものであって、次のア又はイに該当する者

ア 直近3か月の平均利益率(売上高総利益率又は営業利益率)が過去3か年のいずれかの年の同期比15%以上減少していることについて、商工会議所又は商工会の認定を受けたもの

イ セーフティネット保証5号の認定を受けたもの(原油等の仕入価格の上昇等を要因とするものに限る)

融資限度額 3千万円以内
融資期間 10年以内(据置2年以内)
融資利率 1.3%
保証料率 0%(事業者負担分を県が負担
取扱期間 令和4年10月1日~令和6年3月31日

※(1)アの場合、利益率の減少について事業所所在地の商工会議所又は商工会で認定を受ける必要があります。認定に用いる様式についてはこちらをご覧ください

※(1)イの場合、原油等の仕入価格の上昇等について事業所所在地の市町村長から認定を受ける必要があります。セーフティネット保証の詳細についてはこちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。

※セーフティネット保証5号の対象業種については、こちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。

※「緊急経済対策資金」以外にも県制度融資にご利用可能な資金がございます。詳しくはこちらをご覧ください

売上高減少に伴う資金繰り支援

(2)緊急経済対策資金(セーフティネット保証認定者)

融資対象者 市町村にてセーフティネット保証4号の認定を受けた方
融資限度額 1億円以内
融資期間 10年以内(据置2年以内)
融資利率 1.3%
保証料率 0.8%
対象業種 全業種
 
融資対象者 市町村にてセーフティネット保証5号の認定を受けた方
融資限度額 1億円以内
融資期間 10年以内(据置2年以内)
融資利率 1.3%
保証料率 0.7%
対象業種 全国的に業況が悪化している業種を国が指定

※売上高等の減少について事業所所在地の市町村長から認定を受ける必要があります。セーフティネット保証の詳細についてはこちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。

※セーフティネット保証5号の対象業種については、こちらをご覧ください。(中小企業庁のHPに移動します)。

※「緊急経済対策資金」以外にも県制度融資にご利用可能な資金がございます。詳しくはこちらをご覧ください

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