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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に関する情報(小児接種)

更新日:2023年9月20日更新 印刷

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小児接種

接種会場や予約方法などは、お住いの市町村窓口にお問い合わせください。

 

接種を受けられる時期

接種を行う期間は、令和6年3月31日までです。

※上記期間までは、全額公費で接種を行うため無料で接種できます。

 

接種ワクチンと接種間隔・接種対象年齢

新型コロナワクチンの小児接種の対象は、5~11歳のお子様です。

■特に接種をお勧めする方
基礎疾患がある方[246KB] 
・その他重症化リスクが高いと医師が認める方

【初回接種】

接種対象者 1回目の接種日に5~11歳の方(※1)
接種間隔 通常、3週間(※2)
ワクチン ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)【小児用】
接種回数 2回

※1 初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
※2 1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。

 

【追加接種】(令和5年秋開始接種) 

 
接種対象者(※3) 初回接種を完了した5~11歳の方
接種間隔 前回の接種後3か月以上
ワクチン ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)【小児用】
接種回数 1回

 

接種の手続き

お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときは、身近な医療機関等によくご相談ください。


【他のワクチンとの接種間隔】
▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種又は短い間隔での接種を受けることができます。
▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
(例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザの予防接種を除く他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。

 

接種券の確認と予約

1 接種券の確認

お住まいの市町村から「接種券」が届きますので、同封の案内をよく読んで、接種の準備を進めてください。

2 接種会場の確認

接種券と同封の案内や市町村ホームページ等に従って、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探してください。

<参考>

・ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する市町村ホームページ一覧 [PDFファイル/547KB]

・ コロナワクチンナビ 接種会場を探す(厚生労働省ホームページ)

3 予約する

接種券と同封されている案内や市町村のホームページ等を参考に、予約をしてください。

接種日当日の流れ

1 自宅での体温測定

・ 接種前にご自宅で体温を測定しましょう。
・ 明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村・県の窓口や医療機関に連絡してください。

2 会場へ向かうための準備

・ 接種券や本人確認書類等、市町村からの案内に記載されている持ち物を準備しましょう。
・ 肩を出しやすい服装で会場に向かいましょう。

3 受付

・ 接種券や予診票、本人確認書類等の確認が行われます。

4 予診

・ 予診票の確認、問診、検温、同意の確認等が行われます。
・ 予診の結果、接種不適当者に該当すると判断された場合には、接種できません。

5 接種

・通常、上腕の三角筋に接種します。

6 接種後の経過観察

・ 接種後にアナフィラキシーが起こることがあるため、少なくとも15分以上、接種会場で座って様子をみます。
・ 過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある方や、採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は、30分程度様子をみます。

7 帰宅後の注意点

・ 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
・ 接種部位は清潔に保ちましょう。
・ 接種当日の入浴は問題ありませんが、接種した部分は強くこすらないようにしましょう。

 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。

 

<参考リンク>

 ・ 厚生労働省「5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」

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