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これまでの地方分権改革における具体的な取組事例について

更新日:2018年4月1日更新 印刷

 地方分権改革の進展に伴い、各地方公共団体では、国の制度改革を活用した独自の取組みや地方分権改革の理念を踏まえた独自の取組みを展開しています。

 福岡県における取組みを中心に、その主なものをご紹介します。

国の制度改革の成果を活かした取組み

1 義務付け・枠付けの見直し

 第1次から第3次一括法(注1)などの法改正により、これまで法令により全国一律に定められていた福祉施設、道路、公営住宅などの基準を、条例で定めることができるようになりました。また、国への協議や通知・届出・報告義務を廃止するなどの見直しが行われました。

 これらの見直しにより、地域の実情に応じた独自の基準を定めることが可能となるとともに、国への協議などが不要となり、事務の簡素化・迅速化が図られています。

事例1-1 福祉施設における災害対応力の向上のための独自規準の制定 [PDFファイル/133KB]

事例1-2 高齢者、障害者に優しい道路づくりの推進のための独自基準の制定 [PDFファイル/145KB]

事例1-3 暴力団関係者の排除を図るための関係条例の整備 [PDFファイル/130KB]

 

注1

  • 平成23年4月28日成立「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)(第1次一括法)」
  • 平成23年8月26日成立「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(第2次一括法)
  • 平成25年6月7日成立「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)(第3次一括法)

 

2 権限移譲

(1)国から都道府県への事務・権限の移譲

 第4次一括法(注2)により、これまで国の出先機関の事務・権限とされていた「看護師等の各種資格者の養成施設等の指定・監督」や「商工会議所の定款変更の認可」等の事務・権限が都道府県へ移譲されました。

 また、平成27年6月の第5次一括法(注3)の制定により、地方六団体が地方分権改革の最重要課題として、これまで移譲を求めてきました「農地転用許可権限」等が地方へ移譲され、農地の確保と総合的なまちづくりの両立が可能になると期待されています。

事例2-1 国から都道府県への権限移譲による農地制度の見直し [PDFファイル/153KB]

 

注2

  • 平成26年5月28日成立「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)(第4次一括法)

注3

  • 平成27年6月19日成立「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号)(第5次一括法)

 

(2)都道府県から市町村への事務・権限の移譲

 第2次から第3次一括法などにより、都道府県から市町村へ権限を移譲することで、住民にとってより身近な市町村において事務全体を一括して担当することとなりました。

 これらの見直しにより、効率的できめ細かい対応が可能となるとともに、地域の実情に応じた独自の施策を展開できるようになりました。

事例2-2 市町村への権限移譲による子育て相談窓口の一元化 [PDFファイル/110KB]

3 条例による事務処理特例制度

 平成12年の地方自治法の改正により、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより市町村が処理することとすることができる「事務処理特例制度」が創設されました。

 この制度を活用することで、市町村が事務全体を一括して担当し、効率的できめ細かな対応が可能となり、地域の実情に応じた独自の施策展開ができるようになりました。

 福岡県では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく有害鳥獣(イノシシ・カラス等)の捕獲許可などを全市町村へ移譲するなど、平成30年4月1日現在、55の法令に係る事務を市町村に移譲しています。

4 法定外税

 

 地方分権一括法(注4)により、法定外普通税の「許可制」が「同意を要する事前協議制」などへ変更されたことから、地域の実情に応じて法定外税の新設などを行い、税収を地域づくりなどに活用できるようになりました。

 福岡県では、平成17年4月から産業廃棄物税を、平成20年4月から森林環境税を導入しました。

事例4-1 産業廃棄物税の導入 [PDFファイル/177KB]

事例4-2 森林環境税の導入 [PDFファイル/140KB]

 

注4

  • 平成11年7月8日成立「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)(地方分権一括法)

 

 

地方分権改革の理念を踏まえた独自の取組み

1 自主条例の活用

 様々な地域課題に対応するため、法令などに基づき制定義務のある条例以外に、地方公共団体が自らの発意で主体的に条例を定めるようになりました。

 福岡県では、県民の皆さんが安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、地域における防犯活動の推進及び防犯に配慮した環境づくりを推進するための「福岡県安全・安心まちづくり条例」や、県民生活や社会活動に介入して県民や事業者へ多大な脅威を与える暴力団を、県・県民・事業者等が一丸となって福岡県から排除するための「福岡県暴力団排除条例」などを制定しています。

 また、平成24年には、本県において深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るため、議員提案により、飲酒運転撲滅条例としては全国初の罰則付き条例である「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を制定しています。

2 住民との協働・参画

 身近な地域課題について、行政と住民や地域コミュニティとの協働により解決を図ろうとする取組みや、住民が政策形成過程に参画する取組みなど、住民自治の高まりがみられるようになりました。

その他の地方分権改革に関する情報

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