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伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の立木を伐採するときは届け出が必要です。
森林法により下記の提出が義務付けられています。
(1)立木を伐採するとき:『伐採及び伐採後の造林の届出』
(2)伐採が完了したとき:『伐採に係る森林の状況報告』
(3)造林が完了したとき:『伐採後の造林に係る森林の状況報告』
※提出しなかった場合は罰則があります。
令和3年9月、令和4年9月の森林法施行規則の改正により、主に下記の点が変更となっております。
【令和4年4月以降の届出】
・ 『伐採に係る森林の状況報告』の追加。
・ 『伐採及び伐採後の造林の届出』において、伐採計画と造林計画書をそれぞれの権限者が作成するよう様式の変更、併せて集材方法や委託先等の記入欄追加。
【令和5年4月以降の届出】
・必要書類の添付の義務付け。
なぜ届出や報告の提出が必要なの?
森林は木材生産機能だけではなく、水土保全機能等の多面的な機能を有しています。伐採や造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるよう提出していただくものです。
誰が提出を行うの?
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採するものと造林を行う者が異なる場合は共同で提出します。
(例1)自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合
⇒森林所有者
(例2)伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合
⇒森林所有者と立木買受者(共同)
どのような伐採が対象となるの?
保安林を除く地域森林計画区域内の立木の伐採が対象です。
※保安林については、別途許可等が必要です。 最寄りの県農林事務所にお問い合わせください。
※地域森林計画区域は、『ふくおか森林オープンデータ』で確認できます。
提出のタイミングは?
(1)『伐採及び伐採後の造林の届出』:伐採を始める90日から30日前まで
(2)『伐採に係る森林の状況報告』:伐採の完了日から30日以内
(3)『伐採後の造林に係る森林の状況報告』:造林の完了日から30日以内
提出先は?
伐採・造林する森林が所在する市町村へ提出してください。
提出の様式は?
手続きの流れは?

提出しないとどうなるの?
(1)『伐採及び伐採後の造林の届出』:100万円以下の罰金 (森林法第208条)
(2)『伐採に係る森林の状況報告』:30万円以下の罰金(森林法第210条)
(3)『伐採後の造林に係る森林の状況報告』:30万円以下の罰金(森林法第210条)