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漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(福岡県有明)

更新日:2025年2月1日更新 印刷

福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように定める。

 

1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他の制限措置

(1) 県外からの入漁分

漁業種類

漁具の種類その他の漁業の方法

操業区域

漁業時期

推進機関の馬力数

船舶の

総トン数

許可する

隻数

漁業を営む者の資格

刺し網漁業

えび三重流し刺し網

福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を除く。)

1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

5隻

佐賀県有明海区の海面に沿う市町又はそれに隣接する市町に住所を有する者

すずき流し刺し網

福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を除く。)

1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

佐賀県有明海区の海面に沿う市町又はそれに隣接する市町に住所を有する者

雑魚一重流し刺し網

福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を除く。)

1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

佐賀県有明海区の海面に沿う市町又はそれに隣接する市町に住所を有する者

固定式刺し網漁業

固定式刺し網

福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を除く。)

1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

佐賀県有明海区の海面に沿う市町又はそれに隣接する市町に住所を有する者

げんしき網漁業

げんしき網

福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を除く。)

1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

佐賀県有明海区の海面に沿う市町又はそれに隣接する市町に住所を有する者

 (2) 県内許可分

漁業種類

漁具の種類その他の漁業の方法

操業区域

漁業時期

推進機関の馬力数

船舶の

総トン数

許可する

隻数

漁業を営む者の資格

刺し網漁業

すずき流し刺し網

福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を含む。)

1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

1隻

大川市、柳川市、みやま市、大牟田市に住所を有する者

刺し網漁業 雑魚一重流し刺し網 福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を含む。) 1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

2隻 大川市、柳川市、みやま市、大牟田市に住所を有する者
固定式刺し網漁業 固定式刺し網 福岡県有明海海域(農林水産大臣管轄漁場を含む。) 1月1日から12月31日まで

制限

なし

制限

なし

1隻 大川市、柳川市、みやま市、大牟田市に住所を有する者

 

2 許可又は起業の認可を申請すべき期間

  令和7年2月1日から令和7年2月28日まで

 

 

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