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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ
更新日:2016年4月1日更新
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◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか?
◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。
◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。
◎ このため厚生労働省は、平成28年4月から(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して国家資格を保有していることを示すため、「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。
◎ 本県におきましても、法律に基づく届出のあった施術所の証明として、申請のあった施術所の開設者に対し「施術所開設届出済証明書」を交付しています。


◎健康保険(療養費)の適用について
・健康保険(療養費)は、国家資格の保有者でなければ対象となりません。
・国家資格の保有者のいる施術所であっても、実際に施術行為をした者が国家資格の保有者でない場合は、健康保険(療養費)の支給対象とならないのでご注意下さい。
◎照会先
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関するご相談などは、最寄りの保健所などにご連絡下さい。
・厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。