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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師業は厚生労働大臣の免許が必要です
更新日:2017年1月4日更新
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うには、その名称や目的を問わず、国が実施する試験に合格して厚生労働大臣免許を取得する必要があります。
免許を取得していない人が業として行うあん摩、マッサージ等の行為は法律に違反するおそれがあり、違反すれば50万円以下の罰金に処せられます。
免許を取得した人が行う施術所は、県の保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市は市保健所)への届け出が必要です。