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平成31年度の通所介護におけるADL維持等加算の算定対象事業所一覧
更新日:2019年3月29日更新
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平成31年度の通所介護におけるADL維持等加算の算定対象事業所について、次のとおり決定したのでお知らせします。
算定対象事業所においては、平成31年(2019年)4月から平成32年(2020年)3月までに提供した指定通所介護サービスの所定単位数に、ADL維持等加算(1)は毎月1人当たり3単位を、またADL維持等加算(2)は毎月1人当たり6単位を加算することができます。
ADL維持等加算(2)の算定については、算定対象事業所の利用者に対し、算定日が属する月にADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出している必要があります。なお、ADL値の提出は、ADL維持等加算(2)の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行います。
また、次の一覧表の事業所は県所管の事業所であり、北九州市、福岡市及び久留米市の事業所は掲載していません。
算定対象事業所においては、平成31年(2019年)4月から平成32年(2020年)3月までに提供した指定通所介護サービスの所定単位数に、ADL維持等加算(1)は毎月1人当たり3単位を、またADL維持等加算(2)は毎月1人当たり6単位を加算することができます。
ADL維持等加算(2)の算定については、算定対象事業所の利用者に対し、算定日が属する月にADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出している必要があります。なお、ADL値の提出は、ADL維持等加算(2)の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行います。
また、次の一覧表の事業所は県所管の事業所であり、北九州市、福岡市及び久留米市の事業所は掲載していません。