本文
過疎地域及び離島振興対策実施地域に対する福岡県税の課税免除に関する条例の施行に関する規則(昭和38年福岡県規則第3号)の一部改正について
更新日:2022年12月13日更新
印刷
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで過疎地域及び離島振興対策実施地域に対する福岡県税の課税免除に関する条例の施行に関する規則(昭和38年福岡県規則第3号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)等の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和4年12月13日