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(令和3年度改正版)介護サービス事業所新規申請、変更届、廃止・休止・再開届、介護給付費算定届、手引等様式集
手引等様式集について
令和3年4月から算定する加算・減算に関する介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)については、特例として、4月15日(木曜日)までに提出されたものは、4月1日にさかのぼって加算・減算を適用する取扱いとします。(期限までに所管の保健福祉(環境)事務所に必着)
この場合、令和3年度の介護報酬改定に伴って新設又は改定される加算だけでなく、従来どおりの加算についても一緒に届け出ることが可能です。
1 訪問介護
2 (介護予防)訪問入浴介護
3 (介護予防)訪問看護
4 (介護予防)訪問リハビリテーション
5 通所介護
6 (介護予防)通所リハビリテーション
7 (介護予防)短期入所生活介護
8 (介護予防)短期入所療養介護
9 (介護予防)特定施設入居者生活介護
10 (介護予防)福祉用具貸与
11 特定(介護予防)福祉用具販売
12 介護医療院
13 介護療養型医療施設
北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。
また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。
なお、令和3年度介護報酬改定に係るご質問等は、大変電話がつながりにくい状況となりますので、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。