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世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群を核とした文化観光推進協議会
更新日:2021年3月22日更新
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「文化観光推進法」に基づく協議会を設立しました
令和2年5月に、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(「文化観光推進法」)」が施行されました。
この法律は、文化の振興を観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするものです。そのためには、文化施設が地域の観光関係事業者等と連携することによって、来訪者が学びを深められるよう文化資源の魅力の解説・紹介を行うとともに、来訪者を惹きつけるよう積極的な情報発信などの地域一体となった取組が必要です。
本県では、世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群を核とした取組を一層進める目的で、法に基づく「地域計画」を作成するための次の協議会を組織しました。
1 協議会の名称
世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群を核とした文化観光推進協議会
2 協議会の目的
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第11条第1項に基づき、宗像市及び福津市を計画区域とする、海の道むなかた館、福津市複合文化センター歴史資料館、宗像大社神宝館を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な協議を行う。
3 協議会の構成員
福岡県、宗像市、福津市、宗像大社、(一社)宗像観光協会、(一社)ふくつ観光協会、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会
4 協議会における協議事項
・地域計画の作成
・地域計画の変更
・地域計画の実施の状況についての報告
・その他協議会の目的を達成するために必要な事項