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歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日付厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「事務連絡」という。)により、新型コロナウイルス感染症が拡大し、歯科医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等が可能となりました。
1 歯科診療において電話や情報通信機器を用いた診療等を実施した状況の調査について
歯科診療において初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行った医療機関は、別添1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」に、実施した対応毎に必要事項を記載し、毎月末までの対応についてとりまとめの上、翌月の指定された日までに御提出していただきますようお願いします。
なお、4月及び5月分について、すでに御提出していただいている場合は、提出の必要はありません。
2 歯科診療において電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査について
歯科診療において電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関は、別添2「歯科診療において電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」に必要事項を記入の上、御提出していただきますようお願いします。
なお、厚生労働省のホームページ等で、歯科診療において電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の情報を公表するため、公表の有無について記載してください。
※ 公表する医療機関の一覧については、順次更新されることとなっております。
3 提出期限
6月診療分 :7月10日(金曜日)
7月診療分 :8月11日(火曜日)
以降、厚生労働省の締切日(第2金曜日)の3日前とします。
4 提出先及び提出方法
福岡県保健医療介護部医療指導課医療指導係
メールアドレス:iryo@pref.fukuoka.lg.jp
FAX:092-643-3277(インターネットの接続環境を有しない場合)