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労働相談 団体交渉権と不当労働行為
問
答
団体交渉権は、団結権、争議権とともに、憲法第28条で保障された労働基本権の1つです。
労働組合法では、使用者は雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒んではならないと規定しており、団体交渉を正当な理由なく拒むことは不当労働行為にあたるとして禁止しています。まずは、そのことを会社に強く申し入れてください。
それでも会社が団体交渉を拒否した場合には、都道府県に設置されている労働委員会に団体交渉開催のあっせん申請を行うか、もしくは不当労働行為の救済申立を行うことができます。
あっせんは、労働委員会のあっせん員が労使双方の主張を聞き、相互に譲歩できる点を見出すよう、調整します。ただし、労使双方、または一方が拒否した場合は打ち切りになります。
救済申立ては、申立てが行われると審査を開始し、団体交渉を正当な理由なく拒むなどの使用者の不当労働行為があったと事実の認定をした場合、この認定に基づいて団体交渉に応じることなどの救済命令を発することになります。なお、労働委員会の事実の認定にあたっては、証拠を示す必要があることから、具体的に「誰が、いつ、どこで、何と言った」かを、メモなどに記録しておきましょう。
また、労働委員会は、救済の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができないとされていますので、労働委員会への救済の申立ては、この期間を過ぎないよう留意してください。
なお、救済申立てに際しては、労働組合が自主的な組合であるか、民主的な組合としての規約を備えているかなどの資格審査を受け、労働委員会から適格であることを認められる必要があります。
不当労働行為として、労働組合法第7条で禁止されている使用者の行為は、団体交渉拒否の他に次のようなものが該当します。
1 労働者が組合員であること、労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことを 理由として解雇や転勤・賃金などで労働者に不利益な扱いをすること。
2 労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは労働者が労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
3 労働組合の結成・運営に対して支配・介入すること。
あっせん、救済申立てのどちらを活用するかは、労使関係の状態や経過により判断をすることになります。まず、労働委員会に相談をしてみてください。
法、根拠等説明
憲法第28条
労働関係調整法第10条~16条
労働組合法第5条(労働組合として設立されたものの取扱)第7条(不当労働行為)、第27条(不当労働行為事件の審査の開始)第27条の12(救済命令等)第27条の12(救済命令等)
その他*詳細については、最寄の労働者支援事務所にお尋ねください
団体交渉誠実応諾義務
使用者には団体交渉に応じる義務がありますが、併せて、誠意をもって交渉に臨む義務があります。
1 会見し協議する義務
2 合意形成、協約締結を目指して対応する義務
3 決定、処理能力のある者の出席・対応の義務
4 資料・情報開示しての説明義務
【平成25年9月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
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