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「福岡県災害救助法施行細則」の一部改正について
更新日:2019年7月12日更新
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「福岡県災害救助法施行細則」の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第3号及び第8号の規定により、意見公募手続を実施せずに福岡県災害救助法施行細則の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
災害救助法の一部を改正する法律(平成30年法律第52号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うほか、所要の規定の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第3号及び第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正内容
救助実施市制度の創設に伴う規定の整備、実費弁償の基準の改正その他所要の規定の整備を行ったものです。
(改正の例)
(1)救助実施市制度の創設に伴う改正
平成31年4月1日、北九州市及び福岡市が内閣総理大臣から救助実施市の指定を受け、令和元年10月1
日から救助実施市として権限行使を行うことから、規定の整備を行ったもの。
(2)実費弁償の基準
・医師及び歯科医師
(改正前)1人1日当たり24,100円→(改正後)1人1日当たり24,400円
・薬剤師ほか
(改正前)1人1日当たり17,900円→(改正後)1人1日当たり17,700円 等
※その他の改正については新旧対照表を参照してください。
3 公布日
令和元年7月12日