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(委託先優先交渉権者決定)マレーシア在住インフルエンサーによる福岡県糸島産農林水産物のPR活動業務の委託事業者を募集します。
【8月18日 追記】委託先優先交渉権者を掲載しました
マレーシア在住インフルエンサーによる福岡県糸島産農林水産物のPR活動業務委託業者選定委員会による書類審査の結果、下記のとおり委託先優先交渉権者を決定しました。
委託先優先交渉権者:メディアインターナショナル株式会社(福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33)
このたび、『マレーシア在住インフルエンサーによる福岡県糸島産農林水産物のPR活動業務』の委託事業者を企画提案方式により選定するにあたり、提案参加者を募集します。
1 事業の目的
マレーシア在住のインフルエンサーを糸島市へ招へいし、産地や農林水産物、観光資源の情報を発信することにより、認知度を向上させ、県産農林水産品輸出拡大につなげることを目的とする。
加えて、マレーシア・クアラルンプールの現地飲食店での「福岡県糸島フェア」の開催に際し、糸島市に招へいしたインフルエンサーによる糸島産農林水産物やフェアのPR活動に取り組むことで、現地での福岡県糸島産農林水産品の認知拡大を図るとともに、消費者の需要喚起を図ることで、マレーシアへの福岡県糸島産農林水産品の輸出拡大に繋げることを目的とする。
2 事業の内容等
別途提示する業務委託仕様書のとおり
3 業務委託期間
契約締結の日から、令和6年3月15日(金)まで
4 委託費
2,340,000円程度(消費税及び地方消費税含む)
5 参加資格要件
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者資格)に規定する者に該当しないこと
(2)政治活動や宗教活動を目的とした事業者ではないこと
(3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと
(4)会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること
(5)福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)に定める暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(6)委託事業を実施するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人の権利を侵害することがないよう管理・運営を行うことができる者であること。
(7)委託業務に関するノウハウを有し、マレーシア、福岡に事業拠点もしくは当該委託業務を円滑に遂行するための必要な体制を有していること。
(8)過去に類似案件を受託し、滞りなく業務を遂行した実績を有していること。
6 事業説明会
開催しない
7 「企画提案公募実施要領」及び「業務委託公募仕様書」に関する質問について
(1)受付期間
令和5年7月21日(金)~28日(金)15時まで(必着、日本時間)
(2)提出方法
ア 「質問書」(様式2号)を用いて、電子メールにより提出してください。
イ 電子メールアドレスは、以下のとおり。
(福岡県産品輸出促進協議会事務局(福岡県農林水産部輸出促進課内))
ウ 電話や口頭による質問、受付期間以外の質問は一切受け付けません。
(3)回答方法
質問に対する回答は、回答事項を取りまとめ次第、令和5年8月2日(水)を目途に県HPで公開します。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接にかかわるものについては、質問者に対してのみ回答します。また、質問の内容によっては、回答しないこともあります。
※8月2日更新 質問書への回答 [PDFファイル/134KB]
8 企画提案書の提出
(1)提出期限
令和5年8月8日(火)17時まで(必着、日本時間)
(2)提出方法
郵送または持参での提出
郵送の場合、確認のため、担当課に電話でご連絡ください。
(3)提出先
福岡県産品輸出促進協議会(福岡県農林水産部輸出促進課内)
〒812‐8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県庁5階
9 企画提案公募実施要領等