届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正について

福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 「児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第110号)が平成23年9月1日付けで公布され、同日付で児童福祉法(平成22年法律第164号)第34条の14第1項に規定する家庭的保育事業の届出が行われた施設については、認可外保育施設としての届出の対象外となったことに伴い、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の一部が改正されました。
 このことに伴い、届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部を改正するもので、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条第1項に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正の概要

児童福祉法第34条の14第1項に規定する家庭的保育事業の届出が行われた施設については、届出対象外施設となるものであること。(様式第1号関係)

3 施行日

平成23年12月1日


この情報に関するお問い合わせ先はこちらです。

福岡県 福祉労働部 子育て支援課

電話:092-651-1111

FAX:092-643-3260