このたび、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活の確保等を目的として、「福岡県暴力団排除条例」が平成21年10月19日に公布され、平成22年4月に施行されることになりました。
そこで、この条例を踏まえまして、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めた福岡県職場適応訓練委託規則(以下「規則」という。)について、関係する条文の一部改正を行うことといたしまた。
県民の皆様からのご意見をお待ちしています。
福岡県職場適応訓練委託規則の一部改正案
意見募集の対象となる規則の一部改正案についての資料は、次に添付している規則新旧対照表(案)、現行規則及び関係法令です。
職場適応訓練の実施対象となる求職者から、次の者を除外するための改正です。
イ 暴力団員
ロ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
職場適応訓練の実施を委託する事業主から、次の各号に該当する者を除外するための改正です。
イ 暴力団員
ロ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
職場適応訓練の委託契約の締結をした後、当該訓練を受ける者又は訓練を実施する事業主が次の各号に該当することが判明した場合に、その委託契約を解除できるようにするための改正です。
イ 暴力団員
ロ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
職場適応訓練を受託した事業主が次の各号に該当する場合に、当該委託契約を変更したり、解除したときに、既に支払った職場適応訓練費の全額又は一部を県に返還を命ずることができるようにするための改正です。
イ 暴力団員
ロ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
意見書に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けしません。
(1) 電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:rosei@pref.fukuoka.lg.jp
福祉労働部労働局労働政策課就業支援係 あて
※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWo
rdファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合わせ
ください。))として提出してください。
なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを
分割するなどした上で提出してください。
(2) FAXを利用する場合
FAX番号:092−643−3588
福祉労働部労働局労働政策課就業支援係 あて
※ 担当に電話連絡後、送付してください。電話番号:092−643−3592
(3) 郵送する場合
〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号
福祉労働部労働局労働政策課就業支援係 あて
平成22年1月4日 月曜日 午後5時(必着)
(1) 提出していただく意見は、日本語に限ります。
(2) 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
(3) 郵送又はFAXの場合には、別途、意見の内容を保存した磁気ディスクの提出をお願いする場合があります。
なお、送付いただいた磁気ディスクについては返却できませんので、あらかじめご了承ください。
(4) 提出されました意見は、後日、意見公募の結果を公示する際に、福岡県庁ホームページに掲載するほか、福
祉労働部労働局労働政策課において閲覧することができます。
(5) 意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)その他の情報は公表する場合があります。公表す
るに当たって、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
(6) 氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡・
確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
(7) 意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
福祉労働部労働局労働政策課就業支援係(092−643−3592)
福岡県 福祉労働部 労働局 労働政策課
電話:092-643-3583
FAX:092-643-3588