標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号及び第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに福岡県漁業調整規則(昭和43年福岡県規則第64号)の一部改正を行ったので、下記のとおり報告します。
1 改正の内容及び意見公募手続を実施しなかった理由
今回の一部改正は、主に農林水産省が意見公募手続を実施した上で改正した指定漁業の許可及び取締りに関する省令(昭和38年農林省令第5号)と実質的に同一の改正であるため、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当し、その他の改正箇所についても用語の整理等、同項第8号に規定する軽微な変更に該当するため、同条例に定める意見公募手続は実施しなかったものです。
2 施行日
平成23年12月21日
福岡県 農林水産部 水産局 漁業管理課
電話:092-643-3553
FAX:092-643-3558