廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく行政処分について

発表日 平成22年8月25日11時0分

担当課:監指指導課
直通:092−643−3395
内線:3583
担当者:黒水

行政処分について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり措置命令を発出しましたのでお知らせします。

1 被命令者(1法人5個人)
   (1) 株式会社ダイフク(代表取締役 和泉 政義)福岡県春日市須玖北
    (2)澤田 淳一(実質的経営者)福岡県糟屋郡粕屋町
    (3)澤田 久子(実質的役員)福岡県糟屋郡粕屋町
    (4)澤田 泰久(前代表取締役)東京都新宿区
    (5)澤田 佳子(前取締役)福岡県糟屋郡志免町
    (6)下河 和彦(実質的役員)福岡県久留米市

2 措置命令の内容
   福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉字切通1201外2筆の株式会社ダイフクの旧積み替え保管場所に放置している産業廃棄物のうち、建屋内の廃棄物について、全量を撤去し、適正に処理すること。
 (放置廃棄物量)約10,100m3(建屋内部分)
 (廃棄物の種類)建設系混合廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、木くず等)

3 処分の年月日及び履行期限
    (処分の年月日)平成22年8月25日
    (履行期限)命令を受けた日の翌日から起算して84日を経過する日

4 処分の理由
   旧積み替え保管場所において産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った廃棄物(建屋内のものに限る。)は、建屋の倒壊によって敷地外の公道等に飛散、流出のおそれがあることから、法第19条の5第1項の規定に該当する。

〔経過〕
    平成18年11月  焼却施設で産業廃棄物の過積み確認
    平成19年 1月  焼却施設の過積み是正に係る厳重注意書交付
                        積替え保管場所で産業廃棄物の過積み確認
                 7月  積替え保管場所の過積み是正に係る厳重注意書交付
    平成20年 9月  焼却施設及び積替え保管場所の是正に係る改善命令
                 11月  改善命令不履行を確認
    平成21年 1月  許可取消し(産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処理施設)
                  5月  焼却施設における緊急代執行の実施(覆土による発煙沈静化対策)
    平成22年 3月  焼却施設の廃棄物(非覆土部分)の適正処理に係る措置命令 
         5月  積替え保管場所の廃棄物(屋外分)の適正処理に係る措置命令

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