担当課:生活安全課消費生活センター
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内線:81-3105
担当者:長澤・高松・小木
本日、福岡県は、いわゆる催眠商法(SF商法)により、電気温熱健康機器を販売していた訪問販売業者「株式会社エコトピア(本社:東京都豊島区)」に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項に基づき、6カ月、訪問販売にかかる売買契約の勧誘、申込の受付及び契約締結の各業務について停止するよう命じるとともに、福岡県消費生活条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)第21条第3項に基づき、改善勧告を行いました。
(1)名称:株式会社エコトピア特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する行政処分(業務停止命令6カ月)について
認定した違反行為は、勧誘目的等の不明示、書面不備、不実告知、公衆の出入りしない場所での勧誘です。
本県は、昨年6月に同社に口頭指導を行っており、他県からも9月に文書指導を受けたにも関わらず、指導後も同社は同様の手口で販売を続けていました。
なお、本県の法に基づく業務停止命令の発出は、先月19日に実施した「株式会社ジャパン・ヘルスケア」への3カ月の業務停止命令に続き2回目であり、今後とも、悪質商法の排除に向け積極的に取り組むこととしています。
1 事業者の概要
(2)代表者:代表取締役 横内 勉
(3)所在地:東京都豊島区駒込三丁目1番5号ツバセスPART3−2216号
(4)資本金:300万円
(5)設立:平成19年12月19日
(6)取引形態:訪問販売(催眠商法(SF商法))
(7)商品:暖健、ヒート&ケア(電気温熱健康機器)
(8)売上高:約1億5,000万円(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)
(9)役職員:9名(平成22年1月27日現在)
(1)特定商取引法に基づく措置
業務停止命令(法第8条第1項)
平成22年3月6日から平成22年9月5日までの6カ月間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 契約の締結についてその勧誘をすること。
イ 契約の申込みを受けること。
ウ 契約を締結すること。
(2)条例に基づく措置
改善勧告(条例第21条第3項)
ア 商品等の販売の意図を明らかにせず消費者に接触しないこと。
イ 商品等の品質等について、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘しないこと。
ウ 事実と異なることを告げて、契約の締結を勧誘しないこと。
エ 消費者関係法令遵守の徹底を図ること。
(1)法に基づく業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する告発の手続きを、法人に対しては、法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科す告発の手続きを執ります。
(2)条例に基づく改善勧告については、同社から勧告に対する改善措置について、平成22年4月5日までに福岡県知事あて報告させます。
○ 同社は、1チーム4、5人で編成した2チームにより、レンタカーを用いて全国各地に出かけ、各地のビジネスホテルを拠点に消費者宅を訪問
○ 新規に開店する店舗の宣伝のために無料で商品を配布する等の口実で高齢の消費者を屋外に誘い出し、路上において商品を無料で配布
○ 商品の無料配布後、さらに良質な無料商品を配布するとの口実であらかじめ借りていた個人宅の駐車場・倉庫等の当日限りの会場に消費者を誘引
○ 販売会場に集まった消費者に対し、欲しい人は手を上げるようになどと呼びかけ、無料で日用品等の商品を配布する行為を繰り返して、販売会場の雰囲気を盛り上げ
○ 最後に、「暖健」又は「ヒート&ケア」という電気温熱健康機器を出して消費者に試用させ、「病気の予防になる。」「痛みに効く。」などと機器の効能を告げ、「これが欲しい人はいますか」などと尋ねて、会場の雰囲気に乗じて消費者の手を挙げさせ、契約の申込みを受ける。
(1)法第3条、条例第20条第1項第1号違反(勧誘目的等の不明示)
同社は、消費者に接触するに際して、会社名を告げずに消費者宅を訪問し、「○○の近くに店舗を開店するので、その宣伝に回っています。名刺替わりにプレゼントを差し上げたい。」「○○のような店を出したいと思っています。チラシを配っても読まないで捨てる人が多いので、1軒、1軒回っています。今日は、そこで品物をあげますので出てこられませんか、タダですから。」などと宣伝及び宣伝のための商品の配布を目的としているように告げて消費者を呼び出し、路上において品物を無料で配った上で、さらに、「○○時にまた集まってください。もっと良いものを配ります。」などと、単に品物の配布を目的としているように告げるだけで、電気温熱健康機器の販売が目的であること、事業者の氏名又は名称、販売に係る商品の種類を告げていない。
(2)法第5条第1項又は第2項違反(書面不備)
同社が販売する電気温熱健康機器の売買契約の締結に当たって消費者に対して交付すべき契約の内容を明らかにする書面において、商品の種類及び商標又は製造者名を記載していない。
(3)法6条第1項、条例第20条第1項第2号違反(不実告知)
同社が販売する機器は、健康機器であり、その特長が単に体を温めるのみであるにもかかわらず、「体の痛いところは、治るとは言いませんが、改善します。」「痛いところが良くなるとは言いませんが、症状が先に進まないようにはなりますよ。」「膝やひじや肩にいい。」「体の痛みが無くなります。」「こういう器具で痛みをおさえたらどうでしょう。」などと痛みに効能があるように告げ、さらに、「病気がこれ以上ひどくなりません。」「病院に行ったつもりでこれを買えば安くつきますよ。」「家族で使えるから医療費を払うより安いですよ。」「病院に行かなくても動けるようになったんですよ。」などと、疾病を予防し、あるいは治療に効能があるかのように消費者に告げていた。
(4)法6条第4項、条例第20条第1項第3号違反(公衆の出入りしない場所での勧誘)
同社は、消費者に電気温熱健康機器の販売目的を告げずに、「○○の近くに店舗を開店するので、その宣伝に回っています。名刺代わりにプレゼントを差し上げたい。」「○○時にまた集まってください。もっと良いものを配ります。」などと言って、個人が所有する住宅の車庫や納屋等の公衆の出入しない販売会場をあらかじめ借りた上で、消費者を販売会場に誘引していた。
販売会場において、消費者に対し、日用品等の商品の販売価格を「幾らすると思いますか。」などと問いかけながら、「欲しい人は手を上げて。」などと呼びかけながら、無料で日用品等の商品を配布する行為を繰り返し、最後に電気温熱健康機器を取り出し、消費者に無料での配布を期待させながら、「これが欲しい人はいますか」などと勧誘していた。
(1)相談件数
147件(うち67件が県内消費生活センターへの相談)
| 消費生活センター毎の相談状況 | (平成22年2月24日PIO−NET検索) | ||||
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 計 | ||
| 福 岡 県 | 2 | 4 | 61 | 67 | |
| うち福岡県消費生活センター | 2 | 4 | 26 | 32 | |
| うち北九州市立消費生活センター | 14 | 14 | |||
| うち福岡市消費生活センター | 15 | 15 | |||
| うち飯塚市消費生活センター | 3 | 3 | |||
| うち宗像市消費生活センター | 2 | 2 | |||
| うち筑紫野市消費者相談コーナー | 1 | 1 | |||
| 長 崎 県 | 3 | 3 | |||
| 熊 本 県 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 大 分 県 | 1 | 1 | |||
| 宮 崎 県 | 5 | 5 | |||
| 鹿 児 島 県 | 2 | 2 | |||
| 千 葉 県 | 1 | 1 | |||
| 長 野 県 | 4 | 4 | |||
| 岐 阜 県 | 1 | 1 | |||
| 滋 賀 県 | 6 | 6 | |||
| 和 歌 山 県 | 6 | 2 | 8 | ||
| 鳥 取 県 | 10 | 10 | |||
| 岡 山 県 | 2 | 2 | |||
| 広 島 県 | 1 | 1 | 2 | ||
| 愛 媛 県 | 13 | 13 | |||
| 高 知 県 | 13 | 2 | 15 | ||
| 合 計 | 5 | 68 | 74 | 147 | |
(2)県内相談者の概要
ア 年齢 60歳〜88歳
イ 平均年齢 76歳
ウ 性別 女性51人 男性12人
エ 契約金額 20万円〜29万8千円
オ 平均契約金額 24万8千円
別添1のとおり
【参考1】
福岡県が行った特定商取引に関する法律に基づく行政処分は、今回で6回目であり、実績は次のとおりです。
17年度 業務改善指示 2件
19年度 業務改善指示 1件
20年度 業務改善指示 1件
21年度 業務停止命令(3カ月) 1件
【参考2】
関係法令 別添2のとおり