福岡県ホームページにバナー広告を出しませんか?

発表日 平成24年1月26日

担当課:総務部県民情報広報課
直通:092-643-3102
内線:2447
担当者:渡邊、熊谷

福岡県ホームページにバナー広告を出しませんか?

 福岡県では、県ホームページの一層の有効活用を図るため、県ホームページにバナー広告を掲載しています。
 2月1日(水曜日)から、24年度バナー広告の広告主を募集します。県ホームページでは、最新の県政情報はもとより知事の定例記者会見や観光・物産・農林水産物などの動画配信も行っています。また、トップページは、現在、月平均、約27万件のアクセスがあり、多くの方に利用されています。皆さまのお申し込みをお待ちしています。

1 バナー広告の掲載について

掲載位置

トップページ上部

トップページ下部

カテゴリ別トップページ

枠数

5枠

3枠

各2枠

掲載料(1枠当たり税込み)

月額50,000円

月額40,000円

月額30,000円

規格大きさ

縦45×横150ピクセル

縦70×横250ピクセル

縦90×横150ピクセル

データ容量

4KB以下

10KB以下

8KB以下

形式

GIF形式(アニメーション不可)

2 募集の締め切り(今回募集分)

平成24年2月15日 水曜日<当日消印有効>
※広告掲載期間
 平成24年4月から平成25年3月まで(1カ月単位で、連続して最長12カ月まで申し込みができます。)
 なお、申し込み多数の場合は、「福岡県ホームページ広告掲載事務取扱要綱」に基づき、選定させていただきます。

3 申込み方法

 広告掲載申込書を県ホームページ(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/)からダウンロードし、FAX又は郵送でお申し込みください。なお、お申し込みにあたっては、「福岡県ホームページ広告掲載事務取扱要綱」および「福岡県ホームページ広告掲載取扱要領」をお読みください。
○送付先
〒812-8577 
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県総務部県民情報広報課広報係
TEL 092-643-3102
FAX 092-632-5331

福岡県ホームページ広告掲載取扱要綱(抜粋)

(広告主)
第4条 広告主は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下、第三号において「暴力団」という。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)
(2)暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
(3)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(広告の基準)
第5条 県ホームページに掲載する広告は、県ホームページとしての公共性及び品位、信頼性を損なうことのないものとし、広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。
(1)法令、規則等に反するおそれのあるもの
(2)政治性又は宗教性のあるもの
(3)意見広告及び名刺広告又はこれに類するもの
(4)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(5)公序良俗に反するおそれのあるもの
(6)第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(8)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(9)その他掲載する広告として適当でないと県が認めるもの

(広告掲載の決定)
第10条 知事は、前条の規定による申込みがあった場合は、第5条及び第6条の規定に基づく審査並びに次の各号による順位付けを経て、広告掲載を決定する。この場合、同じ順位のものがあるときは、リンク先のホームページにおいて提供される情報が公共性、公益性の高いものを優先し、次に、掲載希望月の総数の多いものを優先して選定するものとする。
(1)公益団体又は公共性の高い企業で県内に事業所等を有するもの
(2)前号に規定するもの以外の企業又は自営業で県内に事業所等を有するもの
(3)その他企業又は自営業等
2 第3条の規定で定める枠数を超えて広告掲載の申込みがあった場合で、前項の規定により申込者の順位の優劣を判断することができないときは、抽選により決定する。
3 知事は、前各項の規定により掲載する広告を決定したときは、県が別に定める「福岡県ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書」により、その旨当該申込者に通知する。

バナー広告イメージ図

バナー広告イメージ図(PDFファイル 1.5MB)

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧(PDFファイル 101.61KB)

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