これまで自動車税・自動車取得税を全額減免してきましたが、減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から、平成24年度より、減免額の上限を
・自動車税 45,000円(重課対象車は49,500円)
・自動車取得税 課税標準額300万円
までとし、その上限を超える場合には差額分を納付していただきます。
※今回の改正で、該当等級の変更はありません。

Q 排気量2,800ccの自家用乗用車を使用しています。これまで51,000円の税額の全額が減免されていましたが、平成24年度からどうなりますか?
A 45,000円を上限に減免していますので、差額の6,000円(51,000円−45,000円)について納付していただくことになります。納税通知書は5月に送付します。
Q 排気量5,000ccの自家用車を平成24年9月に新車(新規)登録すると自動車税はどうなりますか?
A 排気量5,000cc(年税額88,000円)の自家用車を9月に新車(新規)登録すると、課税額は44,000円(88,000円 × 6/12月)となります。上限の45,000円以下ですので、新車(新規)登録時に自動車税を納めていただく必要はありません。
事務所名 | 電話番号 | 管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。) |
| 博多県税事務所 | (092) 473-8396 | 福岡市博多区・南区 |
| 東福岡県税事務所 | (092) 641-0236 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 |
| 西福岡県税事務所 | (092) 735-6214 | 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市 |
| 筑紫県税事務所 | (092) 513-5576 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡 |
| 北九州東県税事務所 | (093) 592-3501 | 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、 京都郡、築上郡 |
| 北九州西県税事務所 | (093) 662-9312 | 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡 |
| 飯塚・直方県税事務所 | (0948) 21-4922 | 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 |
| 久留米県税事務所 | (0942) 30-1078 | 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
| 田川県税事務所 | (0947) 42-9302 | 田川市、田川郡 |
| 大牟田県税事務所 | (0944) 41-5122 | 大牟田市、柳川市、みやま市 |
| 筑後県税事務所 | (0942) 52-5131 | 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡 |
| 行橋県税事務所 | (0930) 23-2216 | 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
総務部税務課直税第二係
電話:092-643-3067
FAX:092-643-3051