身体障害者等の方のための 自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正について

制度の改正について

 これまで自動車税・自動車取得税を全額減免してきましたが、減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から、平成24年度より、減免額の上限を

・自動車税 45,000円(重課対象車は49,500円)
・自動車取得税 課税標準額300万円

 までとし、その上限を超える場合には差額分を納付していただきます。


※今回の改正で、該当等級の変更はありません。



自動車税

納付額の例(自家用乗用車の場合)

 自家用乗用車の場合の自動車税の納付額の例

Q&A



Q 排気量2,800ccの自家用乗用車を使用しています。これまで51,000円の税額の全額が減免されていましたが、平成24年度からどうなりますか?

A 45,000円を上限に減免していますので、差額の6,000円(51,000円−45,000円)について納付していただくことになります。納税通知書は5月に送付します。



Q 排気量5,000ccの自家用車を平成24年9月に新車(新規)登録すると自動車税はどうなりますか?

A 排気量5,000cc(年税額88,000円)の自家用車を9月に新車(新規)登録すると、課税額は44,000円(88,000円 × 6/12月)となります。上限の45,000円以下ですので、新車(新規)登録時に自動車税を納めていただく必要はありません。



自動車取得税

納付額の例

自動車取得税の納付額の例 

お問合せ先

事務所名

 電話番号

管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。)

博多県税事務所(092) 473-8396福岡市博多区・南区
東福岡県税事務所(092) 641-0236福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所(092) 735-6214福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市
筑紫県税事務所(092) 513-5576筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡
北九州東県税事務所(093) 592-3501北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、
京都郡、築上郡
北九州西県税事務所(093) 662-9312北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡
飯塚・直方県税事務所(0948) 21-4922直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
久留米県税事務所(0942) 30-1078大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
田川県税事務所 (0947) 42-9302 田川市、田川郡
大牟田県税事務所(0944) 41-5122大牟田市、柳川市、みやま市
筑後県税事務所(0942) 52-5131八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡
行橋県税事務所(0930) 23-2216行橋市、豊前市、京都郡、築上郡




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総務部税務課直税第二係