身体障害者等の方の自動車税及び自動車取得税の減免制度概要

1.制度の主旨



 当制度は、 「身体障害者手帳」 「療育手帳」 「精神障害者保健福祉手帳」 「戦傷病者手帳」 をお持ちの方が使用される自動車について、自動車税及び自動車取得税の免除を受けることができる福岡県の制度です。また、上記の手帳をお持ちでない場合も、車種・用途によっては免除を受けることができるものがあります。



2.対象となる税



 

自動車税

自動車取得税

普通車

軽自動車

※市町村での免除制度がありますので、
お住まいの役場へお問合せください。




3.該当等級



 自動車の所有者や運転される方、お持ちの手帳の種類などによって、該当等級が異なります。


【  本人所有・本人運転  】 手帳の交付を受けている方、自動車の所有者、運転される方がすべて同じである場合をいいます。

【 本人所有・本人運転以外 】 自動車の所有者、運転される方が、「三親等以内で同居されているご家族の方」の場合をいいます。


身体障害者手帳

 

(1) 本人所有・本人運転 の該当等級

 

視覚

聴覚

平衡機能

音声・言語・
そしゃく機能

上肢機能

下肢機能

体幹機能

乳幼児
上肢機能

乳幼児
移動機能

心臓機能

じん臓
機能

肝臓
機能

呼吸器
機能

ぼうこう・
直腸機能

小腸機能

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

視力

視野

1級

 

 

 

 

 

2級

 

 

 

 

 

 

 

 

3級

 

 

 

4級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)本人所有・本人運転 以外の該当等級

 

視覚

聴覚

平衡機能

音声・言語・そしゃく機能

上肢機能

下肢機能

体幹機能

乳幼児
上肢機能

乳幼児
移動機能

心臓
機能

じん臓
機能

肝臓
機能

呼吸器
機能

ぼうこう・
直腸機能

小腸機能

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

視力

視野

1級

 

 

 

2級

 

 

 

 

 

 

 

3級

 

 

4級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




療育手帳


(1)本人所有・本人運転 の該当等級

A1,A2,A3,B1

(2)本人所有・本人運転 以外の該当等級


精神障害者保健福祉手帳


(1)本人所有・本人運転 の該当等級

1級

(2)本人所有・本人運転 以外の該当等級


戦傷病者手帳


(1) 本人所有・本人運転 の該当等級

 

視覚

聴覚

平衡機能

音声・言語・
そしゃく機能

上肢機能

下肢機能

体幹機能

心臓機能

じん臓
機能

肝臓
機能

呼吸器
機能

ぼうこう・ 直腸機能

小腸機能

特別項症

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第1項症

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第2項症

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第3項症

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第4項症

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

第5項症

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

第6項症

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

第1款症

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

第2款症

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

第3款症

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

第4款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 本人所有・本人運転 以外の該当等級

 

視覚

聴覚

平衡機能

音声・言語
・そしゃく機能

上肢機能

下肢機能

体幹機能

心臓機能

じん臓
機能

肝臓
機能

呼吸器
機能

ぼうこう・ 直腸機能

小腸機能

特別項症

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第1項症

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第2項症

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第3項症

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

第4項症

○ 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

第5項症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6項症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5款症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.申請に必要な要件・書類等

該当等級

上記3の各(1)

上記3の各(2)

車検証の記載事項 等

 

用途

自家用自動車

8ナンバーの自動車

車体の形状

身体障害者輸送車

入浴車、入浴・寝具乾燥車

車いす移動車

所有者

身体障害者本人 又は
その三親等以内の同居家族

本人

本人

家族

使用者

本人

本人

家族

(運転者)

(本人)

(家族)

(家族)

必要書類 (原本)

 

減免申請書

県税事務所に配置

○第22号様式その2

○第22号様式その4

納税義務者印鑑

認印可

○(法人は認印不可)

車検証

身障者手帳 等

※1

運転免許証

運転者のもの(コピー可)

住民票

世帯全員(続柄記載)

証明書 等

毎月の継続性を確認

○製造又は改造の見積書等

自動車の使用目的

手帳の交付を受けた障害者のために専ら使用されているもの

施設、地域等で不特定の障害者のために専ら使用されているもの


※1 手帳を所有する方(所有する家族がおられる方)は、申請に手帳が必要となります。





5.減免台数



自動車税及び自動車取得税の減免は、身体障害者等の方1人につき1台までです。


○市町村の軽自動車税において、本制度と同様の減免を受けておられる場合には、自動車税の減免は受けられません。

○同一世帯に複数人の身体障害者等の方がおられ複数台自動車を所有されている場合でも、自動車の身体障害者等の方への使用状況等から判断し、1台だけの減免になることがあります。

○身体障害者等の方1人に対して、上記8ナンバーの自動車とそれ以外の自動車を使用される場合は、8ナンバーの自動車1台のみ減免になります。



6.減免額

自動車税・自動車取得税の全額です。

※平成24年度より、減免額に制限が設けられることとなりました。

 

○新たに手帳の交付を受けられた場合など、年度の途中で要件該当となった場合は、その翌月から月割した額が減免されます。

○自動車税の減免申請期限は、年度末までです。前年度以前の自動車税の減免申請をすることはできません。

○自動車取得税の減免申請期限は、登録日から1年以内です。登録日を含んで1年を超えて自動車取得税の減免申請をすることはできません。



7.申請およびお問合せ窓口

事務所名

 電話番号

管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。)

博多県税事務所(092) 473-8396福岡市博多区・南区
東福岡県税事務所(092) 641-0236福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所(092) 735-6214福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市
筑紫県税事務所(092) 513-5576筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡
北九州東県税事務所(093) 592-3501北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、
京都郡、築上郡
北九州西県税事務所(093) 662-9312北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡
飯塚・直方県税事務所(0948) 21-4922直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
久留米県税事務所(0942) 30-1078大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
※田川県税事務所 (0947) 42-9302 田川市、田川郡
※大牟田県税事務所(0944) 41-5122大牟田市、柳川市、みやま市
※筑後県税事務所(0942) 52-5131八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡
※行橋県税事務所(0930) 23-2216行橋市、豊前市、京都郡、築上郡


※印の事務所は、窓口での受付のみ行います。審査・決定は※印以外の事務所にて行うこととなっております。


皆様のご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

  1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった


このページについてご要望がありましたら、下記に入力してください。
なお、お答えが必要なお問い合わせにつきましては、ホームページに関する事項は、 まで、掲載されている情報に関するお問い合わせは、下記の「この情報に関するお問い合わせ先」まで、お問い合わせください。
(個人情報を含む内容は記入しないでください。)

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

この情報に関するお問い合わせ先はこちらです。

福岡県総務部税務課直税第二係