福岡県税条例に規定する規則で定める控除対象寄附金

個人住民税の寄附金控除に係る規則の制定について

 福岡県税条例に規定する規則で定める控除対象寄附金について、以下のとおり制定しました。

福岡県が規則により個別指定する控除対象寄附金

 福岡県が規則で定める控除対象寄附金は、下記の法人又は団体に対する寄附金で、県民の福祉に寄与するものとして知事の指定(以下「個別指定」といいます。)を受けたものです。

区分

条件

1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)福岡県内に事務所を有する法人又は団体(福岡県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金で知事が指定したもの。
2.特定公益増進法人への寄附金
3.認定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金

 上記の法人又は団体区分の内容については、 「条例により指定した寄附金」のページの「福岡県が条例により包括指定した寄附金」の項目をご覧ください。

個別指定を受けた法人又は団体

控除を受けるための手続きについて

 控除を受けるための手続きについては、 「条例により指定した寄附金」のページの「控除を受けられる方」及び「控除を受けるための手続きについて」等の項目をご覧ください。

寄附金を受領する法人又は団体が行う手続きについて

個別指定を受けるための申請等

1.手続きの流れ

 個別指定を受けるときの手続きの流れは次のとおりです。
 ・申請書及び添付書類を福岡県に提出
 ・福岡県における審査
 ・指定又は不指定の決定及び通知

2.申請書類等

 個別指定を受けようとするときは、申請書に下記の書類を添付して申請してください。

(添付書類)
・申請寄附金が、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)であることを証する書類
・法人の登記事項証明書の写し
・福岡県内に事務所を有することを証する書類
・その他知事が必要と認める書類

3.指定又は不指定の決定通知

 福岡県において申請書受領後、審査を行い、指定又は不指定を決定してその旨を通知します。

4.控除対象寄附金指定の効力

 控除対象寄附金の指定は、申請があった日の属する年の1月1日に遡ってその効力を生ずるものとします。

5.申請方法

 申請は下記の申請先に郵送又は持参でお願いします。その際、指定又は不指定通知発送のための80円切手を貼付した封筒(定形郵便)を同封してください。
(申請先)
〒812−8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県総務部税務課直税第一係
TEL:092−643−3064

異動の届出

 個別指定を受けた法人又は団体の名称、主たる事務所の所在地・電話番号、代表者氏名、福岡県内事務所の名称、福岡県内事務所の所在地・電話番号、福岡県内で行っている事業の概要、寄附金の目的及び使途等に異動があったときは、遅滞なく異動届出書にその事実を証する書類を添えて届け出てください。

指定の取消し

 次に該当するときは、個別指定を取り消すことがあります。

・個別指定を受けた寄附金が所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法第41条の18の3に規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)でなくなったとき
・福岡県内に事務所を有しなくなったとき
・偽りその他不正の行為により控除対象寄附金の指定を受けたことが判明したとき

 個別指定を取り消したときは、その旨を「控除対象寄附金指定取消通知書」により個別指定を受けた法人又は団体に通知します。

 

個別指定を受けた寄附金を受領する法人又は団体が行う事務について

 個別指定を受けた寄附金を受領する法人又は団体が行う事務については、「条例により指定した寄附金」のページの「寄附金を受領する法人又は団体が行う事務について」の項目をご覧ください。


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