平成16年1月1日以降に支払いを受ける源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得に対して課税されるもので、所得税(国税)とあわせて証券会社などを通じて納めます。
源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得の額 ×3%
(平成24年1月1日からは5%)
※この他に、所得税として7%かかります。
(平成24年1月1日からは5%)
特別徴収した道府県民税株式等譲渡所得割は、特別徴収義務者が納税義務者の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告します。
納入申告書の入手方法 | 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。 |
納入申告の方法 | 納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも歳入取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。 |
納期限 | 特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。 なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。 |
課税事務所 | 福岡県西福岡県税事務所 |
住所 | 〒810−8515 福岡市中央区赤坂1−8−8 |
電話番号 | 092−735−6143 |
取りまとめ店 | 福岡銀行赤坂門支店 |
取りまとめ局 | 福岡貯金事務センター |
郵便番号 | 〒810−8794 |
口座番号 | 01770−5−960041 |
加入者 | 福岡県西福岡県税事務所出納員 |
福岡県に納入する県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割は、次の金融機関・郵便局で納めることができます。
取 り 扱 う 場 所 | |
銀行(国内の店舗) | 福岡・西日本シティ・三井住友・三菱東京ユーエフジェイ(UFJ)・りそな・あおぞら・新生・筑邦・大分・佐賀・十八・親和・肥後・鹿児島・宮崎・山口・広島・百十四・伊予・福岡中央・熊本ファミリー・豊和・宮崎太陽・南日本・西京・佐賀共栄・もみじ・みずほ・みずほコーポレート・東京スター(各銀行の国内の店舗) |
商工関係 | 商工組合中央金庫の国内の店舗 |
労働金庫 | 九州労働金庫の本・支店 |
信用金庫 | 福岡・飯塚・筑後・福岡ひびき・大牟田柳川・田川・大川・遠賀の各信用金庫 |
信託銀行 | 住友・三菱ユーエフジェイ(UFJ)・中央三井・みずほの国内の店舗 |
信用組合 | 福岡県中央・とびうめ・福岡県南部・朝銀西・九州幸銀の各信用組合 |
農業関係 | 福岡県信用農業協同組合連合会・福岡県内の各農業協同組合 |
郵便局 | 九州(沖縄県を除く。)のゆうちょ銀行の各店舗及び郵便局 |
金融機関等の名称については、統廃合等により変更になる場合がありますので御了承ください。
銀行・商工組合中央金庫および信託銀行については、県外の店舗でも納めることができます。
※ 県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%相当額が県内の市町村へ交付されています。 |
福岡県総務部税務課直税第一係
電話:092-643-3064
FAX:092-643-3069